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令和7年5月26日から戸籍へ振り仮名を記載する制度が始まりました

令和5年6月2日に戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。

改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、届出時に併せて振り仮名を届け出ることとなります。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

本籍地の市区町村から、「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知書」が郵送されます。
通知書の発送時期は本籍地の市区町村によって異なります。
みなかみ町に本籍のある方への発送は7月下旬を予定しています。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
通知書に記載される氏名の振り仮名は、住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理用に便宜上保有する情報)を参考に作成します。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。

氏や名の振り仮名の届出

通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合は、届出不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。
振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。
通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合は、令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。

市区町村長による氏や名の振り仮名の記載

届出された方を除き、令和8年5月26日から通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、戸籍に順次記載します。
氏や名の振り仮名の届出をされた方が、その振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
氏や名の振り仮名の届出をされなかった方は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名の変更の届出ができます。 

氏や名の振り仮名の届出

【届出期間】

令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月25日(月曜日)

【届出方法】

次のいずれかとなります。
1.オンライン(マイナポータル)
※届出には「利用者証明用電子証明書用」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書用」の暗証番号(半角英数字6桁以上16桁以下)が必要となります。
※届出の流れは法務省ホームページ「オンライン届出について(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
オンライン届出について(法務省)このリンクは別ウィンドウで開きます
※マイナポータルの操作に関するご質問・ご相談はマイナンバー総合フリーダイヤルまでお問い合わせください。
電話番号:0120-95-0178
2.市区町村窓口
通知書をご持参のうえ、最寄りの市区町村の窓口に届出をしてください。
通知書到着直後は混雑が予想されますので時間に余裕をもってお越しください。
3.郵送
郵送先については、通知書でご確認ください。

【届出のできる方】

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出のできる方が異なります。
氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出することとなります。
名の振り仮名の届出
本人、または15歳未満の場合は親権者等の法定代理人が届出することとなります。

【届書様式】

氏の振り仮名の届(PDF)
名の振り仮名の届(PDF)

【注意事項】

通知書に記載のある振り仮名から変更された場合、戸籍・住民票以外で振り仮名を登録しているものにつきましては、ご自身で変更の手続きが必要になります。
特に年金を受給されている方で振り仮名を変更された場合、年金振込口座名義の振り仮名と相違が発生し、年金の振り込みができなくなる恐れがありますので、必ず振込先金融機関にて口座名義変更の手続きを行ってください。
年金受給者のみなさまへ(PDF)
一度届出をした後に振り仮名の変更届出をする場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。氏の振り仮名は同一戸籍内の全員に影響がありますので、他の在籍している方と十分にご相談ください。

なお、一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。
 

戸籍の振り仮名制度について(法務省ホームページ)

戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は下記の法務省ホームページをご参照ください。
戸籍にフリガナが記載されます(法務省)このリンクは別ウィンドウで開きます
 

詐欺にご注意ください

新設された戸籍の振り仮名制度を悪用した詐欺の発生が懸念されます。氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりませんし、氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても罰則や罰金はありませんので、ご注意ください。
法務省、警察庁、消費者庁からの注意喚起(PDF)
 

お問い合わせ


 

【制度全般に関するお問い合わせ】

法務省振り仮名コールセンター
電話番号:0570-05-0310
(平日:午前8時30分から午後5時15分まで。)
※令和8年5月26日(火曜日)までの開設。

 



【マイナポータルの操作に関するお問い合わせ】

マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:0120-95-0178
(平日:午前9時30分から午後8時まで、土日祝日:午前9時30分から午後5時30分まで)
 



【みなかみ町に本籍がある方で届出等に関する個別のお問い合わせ】

みなかみ町役場 町民福祉課 住民・戸籍係
電話番号:0278-25-5029
(平日:午前8時30分から午後5時15分まで。)