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国民健康保険税

保険税の決め方

国民健康保険制度は国や群馬県からの交付金と、加入世帯が納付する国民健康保険税(保険税)等から成り立っています。
また、75歳以上の方のための「後期高齢者医療制度」と、介護が必要になった方のための「介護保険制度」に負担金を支払っており、これらの負担金も保険税として徴収し拠出しています。
そのため保険税は、目的ごとの財源を明確化するため「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護保険分」の3つで構成しています。

保険税は以下の3つの区分に構成されます。

区分 目的 対象
医療分 国民健康保険加入者の医療給付に充てる保険税 加入者全員
後期高齢者支援金分 後期高齢者医療制度に対する負担金に充てる保険税 加入者全員
介護保険分 介護保険制度に対する負担金に充てる保険税 40歳以上65歳未満の加入者

年税額は7月に決定

保険税は、「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護保険分」の、それぞれの所得割額、均等割額、平等割額の合計額になります。
所得割額は、世帯の前年分の総所得金額を基に算定を行うため、所得確定後の7月に本年度の年税額が確定します。

保険税は、以下の計算方法をもとに算定します。

  全加入者 40歳から64歳
医療分 後期高齢者支援金分 介護分
所得割 6.6% 2.4% 1.8%
均等割 26,000円 9,700円 9,500円
平等割 19,000円 7,000円 4,500円
最高限度額 650,000円 220,000円 170,000円
  内容 計算式
所得割 加入被保険者の前年総所得額等(旧ただし書方式)から基礎控除額(各加入被保険者43万円)を差し引いた額に税率を乗じた額。 課税総所得額×各所得割率
均等割 加入被保険者の人数に税額を乗じた額。 被保険者人数×各均等割額
平等割 1世帯につき定額の額。
1世帯あたりの各平等割額
 

※ 旧ただし書き所得とは、前年の総所得金額および山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額の合計です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。
※ 社会保険料、生命保険料、扶養等の各種所得控除は、国民健康保険税には適用されません。

  • 年度の途中で40歳になる人の保険税は、40歳になる月(1日が誕生日の場合はその前月)分から介護分をあわせた保険税がかかります。
  • 年度の途中で65歳になる人の保険税は、税額の確定時に65歳になる月の前月(1日が誕生日の場合は、その前々月)までの介護保険分の額を計算し、医療分、支援金分との合計額を年間保険税として計算します。
  • 65歳以上の人の介護保険料については、別に通知されます。

保険税の年金からの特別徴収

保険税の納付について、下記の(1)から(3)の要件を満たしている方は、年金からの天引き(特別徴収)を実施しています。

(1) 国保に加入している世帯主および世帯員全員が65から74歳である。
(2) 世帯主の年金受給額が年額18万円以上である。
(3) 介護保険料と保険税の合計額が年金受給額の2分の1以下である。

  • 特別徴収から口座振替への変更を希望する場合、申請が必要になります。

税務会計課で支払い方法変更申請をしてください。
納付書で納付していた方は、事前に金融機関等で口座振替依頼手続が必要となります。
支払い方法の変更が確認できるまでに一定の期間を要します。

 

保険税の注意点

1 納付の義務者は世帯主
世帯主が職場の健康保険や後期高齢者医療などに加入している場合であっても、家族に1人でも加入者がいれば、保険税を納める義務は世帯主(擬制世帯主)にあります。
2 保険税は年度ごとに計算して決定
年度の途中で住民税の額が変更になったり、加入者の数が変わったときなどは再計算しなおすことになります。
3 加入の資格が発生した月分から納付
(1) 年度の途中で加入・脱退した場合の保険税
途中で加入:加入した月から月割で計算
途中で脱退:脱退した前月の分までを月割りで計算

(2) 他の市町村から転入した場合の保険税
転入して国保に加入した人については、保険税を算定する基礎となる前年中の所得金額が不明のため、前住所地に問い合わせることになります。したがって、所得金額がわかったあとに保険税が追加されることがあります。
4 加入の届け出が遅れた場合、遅れた分の保険税もさかのぼって納付
たとえば、7月に国保に加入する資格が発生し、12月に国保へ届け出た場合、7月分までさかのぼって保険税を納めることになります。
5 所得の申告が遅れた場合は
申告が遅れた場合は、申告された所得をもとに、保険税が追加徴収されることがあります。所得の申告にご協力ください。
  • 擬制世帯主については国民健康保険に加入していませんので、世帯主の所得は、保険税の所得割の計算には含まれません。

保険税の軽減制度

所得が一定金額以下の世帯

低所得世帯の負担を軽減するため、総所得金額(世帯主およびその世帯に属する被保険者の総所得金額)の合計額が、定められた軽減基準額以下となる場合に、均等割額および平等割額の軽減(7割、5割、2割軽減)を行います。

軽減
割合
軽減基準額
7割 43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}
5割 43万円+(29万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}
2割 43万円+(53.5万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}
※ 年税額-(均等割額+平等割額)×軽減割合
  • 軽減の判定は、前年中の所得の額で判定します。所得がない方でも申告がないと軽減を受けられませんので、必ず所得の申告をお願いします。
65歳以上で公的年金による雑所得がある場合は、上限15万円を差し引いて判定します。
事業所得で専従者給与がある場合は、専従者給与控除前の金額で判定します。
分離課税による長短期譲渡所得がある場合は、租税特別措置法の特別控除前の金額で判定します。
  • 世帯主が国民健康保険加入者でない場合でも、世帯主の所得も加算して判定します。
  • 国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人がいる場合は、移行した人の所得や人数を加えて軽減判定を行います。ただし、世帯構成が変わると対象外になる場合があります。

非自発的失業者(倒産・解雇等による失業)の方がいる世帯

会社都合等で、非自発的に失業した方の保険税が、申請により軽減されます。
対象となるのは、雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者の方です。
該当者の前年給与所得を30/100とみなして計算することで所得割額が軽減されます。
対象期間は離職日の翌日の属する月から離職日の属する年度の翌年度末までとなります。

後期高齢者医療制度の導入による保険税の減額制度

国民健康保険から後期高齢者医療制度に直接移行する人がいる世帯の軽減判定は、世帯内の後期高齢者医療制度に移行した人の所得と人数を含めて行います。

  • 国民健康保険世帯の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことにより、残った国民健康保険加入者が単身となった世帯(特定世帯)

医療分と後期高齢者支援金分の平等割の2分の1を5年間軽減します。
その後は、特定継続世帯となり、軽減割合を4分の1として3年間軽減します。

  • 被用者保険(社会保険)から後期高齢者医療制度に直接移行する人の被扶養者であった、65歳以上の人が新たに国民健康保険に加入する場合

所得割は課税しません。
資格取得後2年を経過する月までの間、均等割が半額となります。
被扶養者であった人のみで構成される世帯では資格取得後2年を経過する月までの間、平等割も半額となります。
減免には申請が必要となりますので、被扶養者であった人が国民健康保険に加入する手続きをする際には、社会保険離脱証明書を添えて窓口に申請してください。

保険税の減免制度

火災や天災などで財産に著しく多額の損害を受けた場合や、世帯主や同居の親族の死亡や病気・ケガなどで生活が著しく困難となり、預貯金等の利用出来る資産を活用しても保険税が納められない場合は、申請によって減免される場合があります。

保険税を滞納すると

災害、その他の特別な事情がないのに保険税を滞納した場合、次のような措置が講じられます。
(1) 督促をうけたり、延滞金が加算される場合があります。
(2) 有効期限の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。
(3) 滞納が続くと、「資格証明書」が交付され、医療費を全額(10割)負担することになります。
(4) 財産が差し押さえられることがあります。

国保は、みんなの健康をささえています
医療費を大切に、保険税は納期までに納めましょう。