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家屋敷課税をご存知ですか

【問】 家屋敷課税ってなに?
【答】 地方税法等に基づきみなかみ町内に事務所、事業所または、家屋敷(※参照)を有する個人でみなかみ町内に住所を有しない(生活の本拠を有しない)方には、町県民税(個人住民税)の均等割額(5,700円)が課税されます。これを家屋敷課税と言います。

【※参照】家屋敷とは、地方税法上、自己または家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅で、必ずしも自己の所有で無くても、いつでも自由に居住できる状態である建物を言います。

​【問】 課税の対象はだれ?
【答】 下記の1から3すべてに当てはまる方に課税されます。
  1. 該当年の1月1日現在、みなかみ町に住民登録がない。
  2. 町県民税(個人住民税)が、みなかみ町で課税されていない。
  3. 該当年の1月1日現在、みなかみ町内に家屋敷、事務所または事業所を有している。
 
【問】 どうしてみなかみ町民ではないのに課税されるの?
【答】  一定の住居等を持っている場合、みなかみ町から何らかの行政サービス(道路管理、防災、救急、ゴミの収集等)を受けているという考え方から、たとえ住民登録が無くても一定の負担をしていただくものです。
家屋敷課税はあくまで個人住民税であり、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは異なります。
 
【問】 具体例を教えて?
【答】 たとえば下記のようなケースがあります。

《課税対象となる場合》

  1. 他市町村で住民登録している方が、みなかみ町に持っている別荘
  2. 他市町村で住民登録している個人事業者が、みなかみ町に設けている(借りている)事務所・事業所等
  3. みなかみ町に持ち家のある方が、都合により家族全員が転出し空き家となっている家

《課税対象とならない場合》

  1. 他市町村で住民登録している個人事業者が、みなかみ町に設けている独立した倉庫・車庫・材料置場等
  2. 他市町村で住民登録している方が、他人を居住させる目的(賃貸)でみなかみ町に持っているアパート・マンション等
  3. 家屋敷が、居住できる状況でない(廃屋・崩壊が始まっている等)
    ※ライフライン(電気・ガス・水道)が止まっているだけでは、上記に該当しません。
  4. 該当年の1月1日現在で所有していない(売買・所有権移転等)
    ※1月1日を過ぎて売却等された場合は課税となります。

家屋敷課税納税者の皆さまへ

町内の日帰り温泉施設(6施設)において町民料金が適用されます。

適用される施設

  1. 風和の湯 (上牧1996-7)
  2. ふれあい交流館 (湯原801)
  3. まんてん星の湯 (猿ヶ京温泉1150-1)
  4. 三峰の湯 (後閑2265)
  5. 遊神館 (入須川378)
  6. 湯テルメ・谷川 (谷川514-12)

ご提示いただくもの

  • みなかみ町への住民税(家屋敷課税)の支払いを確認できる直近の書類(コピー、写真でも可)

(例)
町民税県民税納税通知書とその領収証書等
町民税県民税納税通知書(口座振替用)とその振替結果
町県民税納税証明書(有料)

※同伴の方については同居のご家族のみ町民料金が適用されます。
詳細は観光商工課商工振興係(0278-25-5018)までお問い合わせをお願いします。