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町県民税(住民税)の定額減税について

 税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。町県民税(住民税)の定額減税の概要は以下のとおりです。

対象となる方

  • 前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
    ※均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。

減税額

  • 本人、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき、1万円
    ※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
    ※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
    ※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

徴収方法(令和6年度分)

  1. 給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
    令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。

    給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)

  2. 普通徴収(事業所得者等の方)
    定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
    普通徴収(事業所得者等の方)
  3. 公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
    定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
    年度前半の仮徴収(4月、6月、8月)では、定額減税を行いません。
    公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)

その他