固定資産税の減免について
災害その他特別な事情のある場合等、固定資産税・都市計画税の納付義務の一部または全部を減免する制度があります。この制度によって固定資産税・都市計画税が減免されることがありますので、該当する方は申請してください。
また、すでに固定資産税・都市計画税の減免を受けていたものが、減免の規定に該当しなくなった場合も届出が必要です。
減免の意義
この減免制度は、納税義務者の個々の具体的な実情に着目し、一度課税が決定した後の税について、その税額の一部または全部が軽減または減免されるものです。
減免の対象となる固定資産税
※ここでいう固定資産とは、「土地、家屋、償却資産」のことです。
※この固定資産によって賃料等を得ているものは、理由のいかんに関わらず対象になりません。
1.生活保護減免
貧困により生活のため公私の援助を受ける者が所有し、かつ使用する固定資産
- 生活保護法の規定により生活扶助等を受ける者の所有する固定資産
- 公の扶助を受けてはいないが、貧困により納税が困難な無収入の者の所有する固定資産税(実情により判断)
2.公益減免
- 集落共有の公民館、集会所等の土地および家屋
- 消防団詰所、防火水槽等の土地および家屋
- 児童公園、公園、緑地等の土地
- その他公益性があると認められる土地および家屋
3.災害減免
火災、台風、地震などの自然災害により被害を受けた固定資産
- 家屋においては、焼失、全壊、また壁や屋根などの広い範囲での損壊の場合
- 土地においては、地盤崩壊、表土の流失または土砂、岩石等の堆積により現状回復が容易でない場合
- 償却資産においては、使用不能となった場合
減免の申請方法、納期など
上記の該当要件にあてはまり、固定資産税・都市計画税の減免を受けようとする場合は、申請書に必要書類を添付して納期限までに税務課資産税係に提出してください。納期限までに申請をしなければ減免を受けることはできません。
減免対象税額は納期未到来の税額となります。すでに納期が到来している税額、すでに納付済みの税額についての減免はできません。
なお、申請書は下記からダウンロードしていただくと便利です。必要書類については、減免事由により異なりますので、税務課資産税係までお問い合わせください。
固定資産税(都市計画税)減免申請書 | Excel![]() |
PDF![]() |
固定資産税(都市計画税)減免事由消滅申告書 | Excel![]() |
PDF![]() |