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固定資産税の非課税申告について

地方税法およびみなかみ町税条例で定める固定資産税の非課税適用を受けようとする場合には、固定資産税の非課税規定適用申告書に必要書類を添えて提出してください。
また、すでに固定資産税の非課税適用を受けていたものが、非課税の規定に該当しなくなった場合は、固定資産税の非課税規定適用除外申告書の提出をお願いします。内容によって提出書類等が異なりますので、詳しくは税務課資産税係までお問い合わせください。

非課税の対象となる固定資産

ここでいう固定資産とは、「土地、家屋、償却資産」のことです。
この固定資産によって賃料等を得ているものは、理由のいかんに関わらず対象となりません。

地方税法第348条第2項に定める固定資産

以下は非課税となる対象の主なもののみ挙げており、他にも該当するものがあります。詳細は上記の法令を直接ご覧いただくか、税務課資産税係までお問い合わせください。

宗教法人関係

宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物及び境内地

学校法人等関係

学校法人等が設置する学校において、直接保育または教育の用に供する固定資産

社会福祉事業関係

養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等の政令で定められた社会福祉事業の用に供する固定資産

健康保険組合等関係

健康保険組合等が所有し、かつ経営する病院及び診療所において、直接その用に供する固定資産で政令で定められたもの

社会医療法人関係

医療法に規定する社会医療法人が、直接救急医療等確保事業の業務を行っている病院、診療所に係る固定資産

非課税の申告方法、期限など

地方税法第348条第2項に規定する非課税要件にあてはまり、固定資産税の非課税の適用を受けようとする場合は、1月末までに申告書に必要書類を添付して税務課資産税係に提出してください。申告をしなければ非課税の適用を受けることはできません。
なお、申告書は下記からダウンロードしていただくと便利です。必要書類については、非課税事由により異なりますので担当課までお問い合わせください。

・固定資産税の非課税規定適用申告書 Wordワードファイル ・ PDFPDFファイル
・固定資産税の非課税規定適用除外申告書 Word形式ワードファイル ・ PDF形式PDFファイル

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