私道の非課税認定について
所有している土地が道路として利用されていて、何らの制限なく不特定多数の人に利用されているなどの要件に該当する場合は、申請により固定資産税・都市計画税が非課税になる場合があります。
非課税となる要件
非課税となるには、主に以下のような要件にすべて該当していることが必要です。ただし、土地の状況などにより要件が異なりますので、詳しくは税務課資産税係にお問い合わせください。
通り抜け私道および共用私道
- 登記上分筆され位置が特定されているもの
- 客観的に道路として認定できるもの
- 両端が公道に接している場合はおおむね幅員1.8メートル以上、一端が公道に接続している場合はおおむね幅員4.0メートル以上であるもの
- 一端が公道に接続している私道の場合は、2戸以上の住宅の通行の用に供されているもの
- アパート、マンション、貸家、駐車場等における敷地内の道路でないもの
- 建築敷地として含まれていないもの
- 何らかの制限なく不特定多数の人に利用されているもの
- 賃料、通行料を徴収していないもの
拡幅(セットバック)部分
国、県、町が整備し、管理している道路の拡幅部分(セットバック部分)または、上記(1)に該当する私道の拡幅部分で、一体となって道路の効用を果たしているもの(町道認定されており、無償で管理が町に移管されているものは、上記の要件に関わらず非課税になります。町道認定の確認は、地域整備課用地・管理係にお問い合わせください)
非課税の申請方法、期限など
該当する土地を所有する人は、1月末までに申請書に下記に記載の必要書類を添付して税務課資産税係に提出してください。申請をしなければ非課税の適用を受けることはできません。なお、申請書は下記からダウンロードしていただくと便利です。