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固定資産の所有者がお亡くなりになった場合、相続登記が完了し、相続された方に固定資産税が課税されるまでの間、役場税務課からの固定資産税に関する通知の送付先として、相続人代表者の方を届け出ていただく必要があります。 また、指定した相続人代表者を変更する場合も届け出が必要です。
届け出につきまして、相続人代表者指定(変更)届を下記問い合わせ先窓口まで提出してください。 なお、記載方法等、不明な点も下記までお問い合わせください。