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妊婦のための支援給付

事業概要

 令和7年4月1日より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設されました。

 児童福祉法で新たに創設された「妊婦等包括相談支援事業」(伴走型相談支援)を効果的に組み合わせて本事業を実施します。

こども家庭庁ホームページリンク  https://www.cfa.go.jp/policies/shussan-kosodateこのリンクは別ウィンドウで開きます

対象者

 申請日時点でみなかみ町に住民票があり、他市町村で当該給付金の給付を受けていない妊産婦
 

支給時期と支給金額

1回目:妊娠届出後 5万円

2回目:胎児の数の届出後 5万円×胎児の数
※出産予定日の8週間前以降に電話面談を実施後、申請書類を郵送します。
 

申請に必要なもの

・本人確認書類(1回目申請時のみ)
・通帳またはキャッシュカード(振込先口座は、妊産婦本人名義のものに限る)

その他、事実確認のために医療機関による診断書等の提出を求めることがあります。
 

令和7年4月以降に胎児心拍確認後、流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方も給付対象です。

●妊娠届出後:窓口にて申請書をお渡しします。
●妊娠届出前:医師が胎児心拍を確認した際の診断書等(PDF)の提出が必要です。診断書を持参の上、窓口にて申請してください。
 

ご案内

・妊婦のための支援給付のご案内(PDF
・流産・死産等を経験された方へ(PDF

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