幼児教育・保育の無償化について
幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月1日から、3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもたちの利用料が無償化されます。(※0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちも対象になります。)
利用種別ごとのご案内
(1)幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子どもたち
【対象者・利用料】
幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳児クラスから5歳児クラスまでの全ての子どもたちの利用料が無償化されます。
・無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
・通園送迎費、食材料費(主食費・副食費等)、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもたちと、すべての世帯の第3子以降の子どもたちについては、副食(おかず、おやつ等)の費用が免除されます。
0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもたちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。(町では実施済み)
・さらに、子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、未就学児の範囲で最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳児クラスから2歳児クラスまでの第2子は半額、第3子以降は無償となります。(※年収360万円未満相当世帯については、第1子年齢は問いません。)
・1世帯で3人以上の子どもを扶養している場合についても、現行制度を継続し、第3子以降3歳未満児については申請に基づき無償となります。
(2)幼稚園型預かり保育を利用する子どもたち
【対象者・利用料】
無償化の対象となるためには、町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。(※原則、通われているこども園を経由しての認定申請となります。)
園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額1.13万円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。
(3)認可外保育施設等を利用する子どもたち
【対象者・利用料】
無償化の対象となるためには、町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。(※保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。)
3歳から5歳までの子どもたちは月額3.7万円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちは月額4.2万円までの利用料が無償化されます。
【対象施設・事業】
認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。(※認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内の保育等を指します。)
認定申請が必要な方へ
幼稚園型預かり保育、認可外保育施設等の利用につきましては、無償の対象になるためには施設等利用給付の認定を受ける必要があります。(こども園利用時に受けていただいた認定とは異なるものになります。)こども園に通われている方は園を通して、それ以外の方は役場子育て健康課まで直接お申込みください。
なお、認定申請には、次の書類が必要になります。
(1)認定申請書
申し込み児童1人につき1部が必要になります
(2)就労証明書
就労により保育を希望される方は就労証明書を書いていただきます。保護者それぞれの分が必要になります。
(3)申立書
就労以外の理由で保育を希望される方はこちらを記入していただきます。
幼児教育・保育の無償化対象施設一覧(事業ごと)
施設名 | 施設所在地 | 設置主体名 | 確認年月日 | 認可外施設等との併用可否 |
にいはるこども園 | 須川774番地1 | みなかみ町 | 令和元年9月1日 | 併用不可 |
水上わかくりこども園 | 湯原985番地 | 学校法人建明寺学園 | 令和元年9月1日 | 併用可 |
つきよのこども園 | 月夜野464番地 | 社会福祉法人三峰会 | 令和元年9月1日 | 併用不可 |
施設名 | 施設所在地 | 設置主体名 | 確認年月日 |
にいはるこども園 | 須川774番地1 | みなかみ町 | 令和元年9月1日 |
つきよのこども園 | 月夜野464番地 | 社会福祉法人三峰会 | 令和元年9月1日 |
施設名 | 施設所在地 | 設置主体名 | 確認年月日 |
森のようちえん でこでこでん |
藤原3519番地 | 特定非営利活動法人 奥利根水源地域ネットワーク |
令和元年9月13日 |
きどあいらく | 鹿野沢637番地 | 特定非営利活動法人 喜童愛楽 |
令和元年9月13日 |
施設名 | 施設所在地 | 設置主体名 | 確認年月日 | 備考 |
にいはるこども園 | 須川774番地1 | みなかみ町 | 令和元年9月13日 | 病後児対応型 |
施設名 | 施設所在地 | 設置主体名 | 確認年月日 |
みなかみ町ファミリー・サポート・センター | 後閑318番地 | みなかみ町 | 令和元年9月13日 |
※認定こども園についての記載はありませんが、無償化の対象施設となります。
幼稚園型預かり保育、認可外保育施設、一時預かり事業等の利用料の請求について
利用料につきましては、一旦施設に支払い後日請求により払い戻しを受けていただく「償還払い」とします。
請求の受付は、各施設で四半期ごとに行います。
10月から12月までの利用分は1月末までに請求 |
1月から 3月までの利用分は 4月末までに請求 |
4月から 6月までの利用分は 7月末までに請求 |
7月から 9月までの利用分は10月末までに請求 |
※領収証、提供証明書は保育施設ごとに様式が異なる場合があります
※「請求書」は、保育施設や役場子育て健康課でも受け取ることができます
請求書(幼稚園型預かり保育)
請求書(認可外保育施設)
委任状 認定子どもの保護者と異なる振込先を指定する場合に使用します。
留意事項
施設等利用給付費の対象経費は、利用料に限ります。食材料費等の費用は対象外となります。
上記で請求の時期について定めておりますが、その時期に遅れた場合でも、施設等利用給付を受ける権利の消滅時効は2年とされていますので、その期間内に請求すれば、給付を受けることはできます。