児童手当
制度目的
児童手当とは、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること。
令和6年10月から児童手当の制度改正が予定されています
~ 所得制限の撤廃や高校生世代に拡充 ~
概要は下記のリンク先をご覧ください。
■ 児童手当の制度改正(令和6年10月~)について PDF
受給対象となる児童
日本国内に住所を有する中学生卒業前の児童
受給対象者
以下の1および2を満たす方(※公務員の方は勤務先での手続きとなります)
- みなかみ町に住所を有している方。
- 受給対象となる子どもを監護し、かつ生計を同じくする父母(養育者を含む)のうち、生計を維持する程度の高い方
以下に該当する方は子育て健康課までお問い合わせください
- 離婚を前提に父母が別居している場合、必要書類をそろえていただければ、児童と同居している方に優先的に支給されます。
- 海外に住んでいる児童は対象となりませんが、3年以内の留学生児童については、場合により対象になることがあります。
- 未成年後見人に、後見する児童の手当てを支給します。
- 児童の父母がともに海外に居住している場合、児童と同居し養育する方(父母指定者)に手当を支給します。
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合は、入所施設の設置者に手当を支給します。
支給額(令和4年6月分から制度改正)
区分 | 月額(対象児童一人当たり) | |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | |
3歳以上小学校修了前 | 第1子・第2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 15,000円 | |
中学生 | 10,000円 | |
所得制限限度額以上および所得上限限度額未満 | 5,000円 | |
所得上限限度額超過者 | 支給されません |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限(令和4年6月分から制度改正)
所得制限限度額をこえた場合は、上記表のとおり対象児童一人あたり5,000円が支給され、所得上限限度額をこえた場合は、支給されません。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 所得上限限度額(万円) | ||
---|---|---|---|---|
所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 | |
0人 | 622.0 | 833.3 |
858.0 | 1,071.0 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
896.0 | 1,124.0 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
934.0 | 1,162.0 |
3人 | 736.0 | 960.0 | 972.0 | 1,200.0 |
4人 | 774.0 | 1,002.0 | 1,010 | 1,238.0 |
5人 | 812.0 | 1,040.0 | 1,048 | 1,276.0 |
※所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
※扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
支給の開始月
原則として、申請日の翌月分からの支給となります。申請が遅れた場合は、さかのぼって手当を受給することはできませんのでご注意ください。
ただし、出生・転入の場合は、事由発生日(出生日、転入予定日)の翌日から15日以内に申請手続きを済ませれば、事由発生日の翌月分からの支給となります。
支給日
年3回(6月、10月、2月の各月10日(土日祝祭日の場合は前日))で、支給月の前月分までの手当を支給します。
- 6月期支払い:2月、3月、4月、5月分
- 10月期支払い:6月、7月、8月、9月分
- 2月期支払い:10月、11月、12月、1月分
申請手続
以下の方は事由発生日の翌日から15日以内に申請をしてください。
住所移動があった方
- 町外に転出した場合 → 受給事由消滅届
- 町外から転入した場合 → 認定請求書
- 町内の転居 → 変更届
児童の養育状況が変わった方
- 出生または新たに養育する児童が増えた場合 → 認定請求書または額改定請求書
- 養育する児童が減った場合 → 受給事由消滅届または額改定届
- 児童と別居するが引き続き養育する場合 → 監護生計同一申立書
加入する年金が変わった方(公務員になったまたはやめた場合も含む)
- 加入する年金が変わった場合 → 変更届(町に提出)
- 公務員をやめた場合 → 認定請求書(町に提出) → 受給事由消滅届(勤務先に提出)
- 公務員になった場合 → 受給事由消滅届(町に提出) → 認定請求書(勤務先に提出)
振込先を変更したい方
- 口座変更届(※受給者以外の口座名義には振り込みできません。)
申請に必要なもの
(1)認定請求書
・ 受給者となる方の健康保険証
・ 受給者名義の普通預金(貯金)通帳
・ 児童と住所を別にしている場合は、児童の住民票謄本(児童が町内住所の場合は不要)
(2)額改定請求書・額改定届
・ 受給者の健康保険証
(3)受給事由消滅届
・ 受給者の本人確認書類(運転免許書等)
(4)変更届
・ 振込先口座を変えたい場合 → 新しい通帳(受給者名義に限ります)
・ 町内で住所を移動した場合 → 受給者の健康保険証
・ 加入する年金が変わった場合 → 受給者の健康保険証
(5)監護生計同一申立書
・ 受給者の健康保険証
・ 別居している児童の住民票謄本(世帯全員のもの)
※ 児童の別居先が町内の場合は住民票謄本の提出は必要ありません。
現況届(令和4年6月分から制度改正)
毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認し、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
現況届の提出が必要な方
以下1〜4の方は現況届の提出が必要です。(6月1日までに現況届が届かない場合は、お問い合わせください)
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
- みなかみ町に住民票がない児童を養育する方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 未成年後見人、施設等の受給者
- その他、みなかみ町から提出の案内があった方
寄付の申し出について
手当を受給する前に申し出ていただければ、手当の全額または一部をみなかみ町へ寄付することができます。希望される方はお問い合わせください。
注意事項
- 二重支給のないようにご注意ください。夫婦で別に請求することはできません。二重支給が判明した場合、手当を返金していただくことになります。(※父母が住所を別にしている場合や、配偶者が公務員の場合等はご注意ください。)
- 出生届をみなかみ町役場以外に提出した場合、児童手当の手続きは他の市区町村役場ではできませんので、出生の翌日から15日以内にみなかみ町役場で申請をしてください。郵送でも対応しますので下記連絡先に早急にお問い合わせください。