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児童扶養手当

目的

父母の離婚などで、父または母と生計が別になっている子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を支援し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給されます。

支給の要件

次の条件にあてはまる「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども」を監護している母や、監護し、かつ生計同一(原則として同居)の父、父母にかわってその子どもを養育している方(養育者)が手当を受けることができます。子どもが心身に一定の基準以上の障害を有する場合は20歳の誕生日前日まで手当を受けることができます。

  • 父母が婚姻を解消した子ども
  • 父または母が死亡した子ども
  • 父または母が重度の障害の状態にある子ども
  • 父または母の生死が明らかでない子ども
  • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている子ども
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている子ども
  • 母が婚姻によらないで懐胎した子ども
  • 父・母ともに不明である子ども(孤児など)
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども

次のような場合は、手当は支給されません

  • 請求者や子どもが日本国内に住所を有しないとき
  • 子どもが児童福祉法による児童福祉施設等に入所しているときや里親に委託されているとき
  • 請求者が父の場合には、子どもが母と生計同一のとき、または父の配偶者(事実上の婚姻も含む)に養育されているとき
  • 請求者が母の場合には、子どもが父と生計同一のとき、または母の配偶者(事実上の婚姻も含む)に養育されているとき
  • 申請者が母の場合は、平成15年4月1日までに手当の支給要件(離婚等)に該当してから5年経過しているとき

児童扶養手当法が改正され、公的年金等と併せて受給可能になりました

公的年金や労災の給付等を受給されている人は、今まで一律に児童扶養手当を受給することができませんでした。しかし、平成26年12月分から年金等の支給額によっては児童扶養手当を受給することができるようになりました。

手続き

子育て健康課又は各支所の窓口で相談の上、申請手続きをしてください。認定請求の根拠となる事由により必要書類が異なる場合がありますので、必ず窓口で確認してからご用意ください。

手当月額(令和6年4月現在)

45,500円~10,740円
  • 所得等に応じて手当月額が変わります
  • 所得限度を超える場合は、支給されません
  • 対象となる子どもが2人以上の場合、加算があります

手当支払い

年6回(奇数月)

  • 認定請求をした月の翌月分から支給されます
  • 支払月の前月・前々月分が振り込まれます

その他

  • 受給資格者は毎年8月に現況届が必要になります。(現況届の提出がない場合、手当は支給されません)手当を受ける方自身または配偶者および扶養義務者の前年分の所得が限度額を超える場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給されません。
  • 手当を受けてから5年以上経過した方等は、就業状態や求職活動状況の届出が必要となっています。届出の結果、就業が困難な事情がないにもかかわらず就業意欲のみられない方については、手当が一部支給停止(2分の1の減額)となります。