特別児童扶養手当
特別児童扶養手当
心身に障害のある20歳未満の児童を監護する父母または父母に代わって児童を養育している方に支給する手当です。
対象となる児童の障害の等級
- 1級 身体障害者手帳1・2級程度の身体障害、療育手帳の判定A程度の知的障害、または精神障害者保健福祉手帳1級程度の精神障害
- 2級 身体障害者手帳3級程度の身体障害、または日常生活が著しい制限を受ける程度の知的障害もしくは精神障害(身体障害者手帳の等級はあくまでも目安です。また、必ずしも手帳を所持している必要はありません)
次のような場合は、手当は支給されません
- 父母・養育者及び児童が日本国に住所を有しない場合
- 児童が障害を事由とする年金を受けることができる場合
- 児童福祉施設等(通所施設除く)に入所している場合等
手続き
子育て健康課または各支所の窓口で相談の上、申請手続きをしてください。認定請求には診断書等必要書類がことなる場合がありますので、必ず窓口で確認してからご用意ください。
手当月額(令和7年4月現在)
- 1級 56,800円
- 2級 37,830円
その他
受給資格者は毎年8月に所得状況届が必要になります。手当を受ける方自身または配偶者及び扶養義務者の前の年の所得が限度を超える場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当は支給されません。また、所得状況届の提出がない場合も手当は支給されません。