児童手当(令和6年10月制度改正)
受給対象となる児童
日本国内に住所を有する高校生年代までの子
受給対象者
以下の1および2を満たす方
- みなかみ町に住所を有している方
- 受給対象となる子どもを監護し、かつ生計を同じくする父母(養育者を含む)のうち、生計を維持する程度の高い方
制度改正(令和6年10月~)に伴い、受給には申請が必要な場合があります。
■申請期限 令和6年10月31日(木)まで令和6年12月期から新制度の支給が開始されますが、12月期から支給を受けるには、令和6年10月31日(木)までに申請手続きを済ませることが必要です。
上記申請期限を過ぎた場合や申請に不備、不足のあった場合は、制度改正後の初回の振り込み(令和6年12月期)に間に合わない可能性があります。
なお、上記申請期限を過ぎた場合でも、令和7年3月31日(月)までに申請の手続きを完了すれば、受給資格がある場合には、新制度が施行される令和6年10月分からさかのぼっての支給となります(手当の振込みは遅れる可能性がありますのであらかじめご了承ください)。
詳しくは、下記のフローチャートでご確認ください。
■ 必要な手続きについて(手続き確認フローチャート) PDF

■ 制度改正による申請様式
A 認定請求書【様式第2号】 PDF

B 額改定届【様式第4号】 PDF 

C 別居監護申立書【様式第6号の2】 PDF 

D 監護相当・生計費の負担についての確認書【様式第6号の9】 PDF 
■ 申請書記入例 PDF 

以下に該当する方は、子育て健康課までお問い合わせください
- 離婚を前提に父母が別居している場合、必要書類をそろえていただければ、児童と同居している方に優先的に支給されます。
- 海外に住んでいる児童は対象となりませんが、3年以内の留学生児童については、場合により対象になることがあります。
- 未成年後見人に、後見する児童の手当を支給します。
- 児童の父母がともに海外に居住している場合、児童と同居し養育する方(父母指定者)に手当を支給します。
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合は、入所施設の設置者に手当を支給します。
支給額(令和6年10月分から制度改正)
区分 | 月額(対象児童一人当たり) | |
3歳未満 | 15,000円 | 第3子以降 30,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円 | |
中学生 | 10,000円 | |
高校生年代 | 10,000円 | |
所得制限 | なし | |
支給回数 | 6回/年(偶数月) |
※「第3子以降」とは、親等の経済的負担がある22歳年度末までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
令和6年10月以降の改正概要
支給の開始月
原則として、申請日の翌月分からの支給となります。申請が遅れた場合は、さかのぼって手当を受給することはできませんのでご注意ください。
ただし、出生・転入の場合は、事由発生日(出生日、転入予定日)の翌日から15日以内に申請手続きを済ませれば、事由発生日の翌月分からの支給となります。
支給日
年6回(偶数月10日(土日祝祭日の場合は前日))で、支給月の前月分までの手当を支給します。
- 12月期支払い:10月、11月分
- 2月期支払い:12月、1月分
- 4月期支払い:2月、3月分
- 6月期支払い:4月、5月分
- 8月期支払い:6月、7月分
- 10月期支払い:8月、9月分
申請手続(公務員の方は勤務先での手続きとなります)
以下の方は事由発生日の翌日から15日以内に申請をしてください。
住所異動があった方
- 町外に転出した場合 → 受給事由消滅届
- 町外から転入した場合 → 認定請求書
- 町内の転居 → 変更届
児童の養育状況が変わった方
- 出生または新たに養育する児童が増えた場合 → 認定請求書または額改定請求書
- 養育する児童が減った場合 → 受給事由消滅届または額改定届
- 児童と別居するが引き続き養育する場合 → 監護生計同一申立書
加入する年金が変わった方(公務員になった、またはやめた場合も含む)
- 加入する年金が変わった場合 → 変更届(町に提出)
- 公務員をやめた場合 → 認定請求書(町に提出) → 受給事由消滅届(勤務先に提出)
- 公務員になった場合 → 受給事由消滅届(町に提出) → 認定請求書(勤務先に提出)
振込先を変更したい方
- 口座変更届(※受給者以外の口座名義には振り込みできません。)
※ 届け出時には、受給者名義の普通預金(貯金)通帳の写しが必要です。
現況届(令和4年6月分から制度改正)
毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認し、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
現況届の提出が必要な方
以下1〜4の方は現況届の提出が必要です。(6月1日までに現況届が届かない場合は、お問い合わせください)
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
- みなかみ町に住民票がない児童を養育する方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 未成年後見人、施設等の受給者
- その他、みなかみ町から提出の案内があった方
寄付の申し出について
手当を受給する前に申し出ていただければ、手当の全額または一部をみなかみ町へ寄付することができます。希望される方はお問い合わせください。
注意事項
- 二重支給のないようにご注意ください。夫婦で別に請求することはできません。二重支給が判明した場合、手当を返金していただくことになります。(※父母が住所を別にしている場合や、配偶者が公務員の場合等はご注意ください。)
- 出生届をみなかみ町役場以外に提出した場合、児童手当の手続きは他の市区町村役場ではできませんので、出生の翌日から15日以内にみなかみ町役場で申請をしてください。郵送でも対応しますので下記連絡先に早急にお問い合わせください。