児童手当
受給対象となる児童
日本国内に住所を有する高校生年代までの子
受給対象者
児童(18歳の誕生日後の最初の3月13日までの間にある子)を養育している方で、以下の1および2を満たす方
- みなかみ町に住所を有している方
- 受給対象となる子どもを監護し、かつ生計を同じくする父母(養育者を含む)のうち、生計を維持する程度の高い方
以下に該当する方は、子育て支援課までお問い合わせください
- 離婚を前提に父母が別居している場合、必要書類をそろえていただければ、児童と同居している方に優先的に支給されます。
- 海外に住んでいる児童は対象となりませんが、3年以内の留学生児童については、場合により対象になることがあります。
- 未成年後見人に、後見する児童の手当を支給します。
- 児童の父母がともに海外に居住している場合、児童と同居し養育する方(父母指定者)に手当を支給します。
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合は、入所施設の設置者に手当を支給します。
支給額
| 区 分 | 月額(対象児童一人当たり) | |
| 3歳未満 | 15,000円 | 第3子以降 30,000円 |
| 3歳以上 高校生年代まで |
10,000円 | |
| 所得制限 | なし | |
| 支給回数 | 6回/年(偶数月) | |
※ 「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3番目以降の子のことをいいます。
※ 「児童の兄姉等」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日を経過した後の22歳の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子のことをいいます。
支給の開始月
原則として、申請日の翌月分からの支給となります。申請が遅れた場合は、さかのぼって手当を受給することはできませんのでご注意ください。
ただし、出生・転入の場合は、事由発生日(出生日、転入予定日)の翌日から15日以内に申請手続きを済ませれば、事由発生日の翌月分からの支給となります。
支給日
年6回(偶数月10日:土日祝祭日の場合は前日)で、支給月の前月分までの手当を支給します。
- 12月期支払い:10月、11月分
- 2月期支払い:12月、1月分
- 4月期支払い:2月、3月分
- 6月期支払い:4月、5月分
- 8月期支払い:6月、7月分
- 10月期支払い:8月、9月分
申請手続(公務員の方は勤務先での手続きとなります)
以下の方は事由発生日の翌日から15日以内に申請をしてください。
住所異動があった方
- 町外に転出した場合 → 受給事由消滅届
- 町外から転入した場合 → 認定請求書
- 町内の転居 → 変更届
児童の養育状況が変わった方
- 出生または新たに養育する児童が増えた場合 → 認定請求書または額改定請求書
- 養育する児童が減った場合 → 受給事由消滅届または額改定届
- 児童と別居するが引き続き養育する場合 → 別居監護申立書
加入する年金が変わった方(公務員になった、またはやめた場合も含む)
- 加入する年金が変わった場合 → 変更届(町に提出)
- 公務員をやめた場合 → 認定請求書(町に提出) → 受給事由消滅届(勤務先に提出)
- 公務員になった場合 → 受給事由消滅届(町に提出) → 認定請求書(勤務先に提出)
振込先を変更したい方
- 口座変更届(※受給者以外の口座名義には振り込みできません。)
※ 届け出時には、受給者名義の普通預金(貯金)通帳の写しが必要です。
現況届
現況届の提出は原則不要です。
現況届の提出が必要な方
以下1〜4の方は現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
- みなかみ町に住民票がない児童を養育する方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 未成年後見人、施設等の受給者
- その他、みなかみ町から提出の案内があった方
寄付の申し出について
手当を受給する前に申し出ていただければ、手当の全額または一部をみなかみ町へ寄付することができます。希望される方はお問い合わせください。
注意事項
- 二重支給のないようにご注意ください。夫婦で別に請求することはできません。二重支給が判明した場合、手当を返金していただくことになります。(※父母が住所を別にしている場合や、配偶者が公務員の場合等はご注意ください。)
- 出生届をみなかみ町役場以外に提出した場合、児童手当の手続きは他の市区町村役場ではできませんので、出生の翌日から15日以内にみなかみ町役場で申請をしてください。郵送でも対応しますのでお問い合わせください。