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みなかみ町奨学金

みなかみ町奨学金について

みなかみ町では、進学の意欲と能力がありながら経済的な理由で就学が困難な方に対し、審査のうえ奨学資金を無利子で貸与しています。

対象(貸与資格)について

次の1から4までのすべてに該当する方が対象です。

  1. 品行方正、身体健康、学業優秀であって志操堅実な方
  2. 本町に3年以上居住する方またはその子女
  3. 高等学校、大学またはこれと同程度の学校に在学中または入学見込みの方
  4. 経済的理由により就学困難な方

貸与額について

  • 月額2万円
  • 1年を4期に分け、各期の最初の月(4月、7月、10月、1月)に銀行口座へ振り込みます。
    ※第1期については書類の手続き上、振込が5月になる場合があります。

手続きについて

申請書類は、教育委員会 学校教育課 学校教育係(みなかみ町中央公民館2階)で配布します。

申請受付期間

2月1日~2月末日まで(※土日祝日は除きます)

提出書類

  • 奨学金貸与願書
  • 奨学生学業成績人物考査書
    (現在通っている学校で作成していただき、提出してください)
  • 住民票謄本
  • 保護者の所得証明書
  • 在学証明書または合格通知書の写し
    (入学予定者は入学後 在学証明書を提出)

提出先

教育委員会 学校教育課 学校教育係(みなかみ町中央公民館2階)

貸与決定後​

審査のうえ、貸与が決定した方には奨学金貸与決定書を送付します。その後、保護者および連帯保証人連署の誓約書を提出していただきます。
※ 連帯保証人は、本町に居住し、独立の生計を営む成年者で、町民税年額3,000円以上を納める方でなければなりません。誓約書提出の際に、町県民税課税証明書を添付してください。

返還について

借用証書の提出

卒業または奨学金の貸与を中止した場合は、連帯保証人と連署のうえ、借用証書を提出してください。

返還開始

貸与終了後1年を経過した月から開始します(1年間の猶予があります)。

返還期間

卒業した月または貸与を中止した月の1年後から、貸与期間の2倍の期間内に、月賦または年賦により返還していただきます。利子はつきません。


例:2026年4月から大学在学中の4年間貸与され、2030年に卒業した場合→1年間返還を据え置き、2031年4月からの8年以内に返還していただきます。