トップ > くらし > 社会福祉 > 障害者差別解消法が施行されました

障害者差別解消法が施行されました

障害を理由とした差別をなくすために

障害者差別解消法は、行政機関や民間事業者の障害がある人に対する「障害を理由とする差別」をなくすために制定された法律です。
対象となる「障害のある人」とは?
障害者基本法で定められた身体・知的・精神・その他心身の機能に障害があり、日常生活や社会生活が困難になっている人です。障害者手帳を持っていない人も含まれます

障害を理由とする差別とはどんなこと?

1.障害を理由として、住民サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすること(不当な差別的取り扱い)

・障害を理由に窓口対応を拒否する。
・障害を理由に対応の順序を後回しにする。
・障害を理由に書面の交付、資料の送付、パンフレットの提供等を拒む。
・障害を理由に説明会、シンポジウム等への出席を拒む。
・事務、事業の遂行上、特に必要がないにもかかわらず、障害を理由に、来庁の際に付き添い者の同行を求めるなどの条件を付けたり、特に支障がないにもかかわらず、付き添い者の同行を拒んだりする。

2.障害のある人が何らかの配慮を求めても、社会的障壁※を取り除くために合理的な配慮を行わないこと(合理的配慮の不提供)

◆差別となる具体例
・会議に招かれた障害のある人に配慮を求められたが、何も対応しなかった。
・庁舎で視覚障害の人から質問されたが、職員はわかるように説明しなかった。
・イベントで聴覚障害があることを伝えられたが、必要な情報を音声のみで提供した。

◆好ましい例
・身体障害者には状況に応じて声かけをし手助けをする。
・視覚障害者には点字やサポートになる同伴を認めたり、書類など、内容を音読で説明する。
・聴覚障害者には手話通訳やサポートになる同伴を認めたり、筆談など別な工夫をする。

※社会的障壁とは、障害のある人にとって日常生活や社会生活を送る上で障害となる物事(通行、利用しにくい施設、設備など)・制度(利用しにくい制度など)・慣行(障害のある人の存在を意識していない慣習、文化など)・観念(障害のある人への偏見など)などさまざまなもののことです。

職員は以下のことに留意し公務を行っています。

1.障害を理由として、住民サービスの提供を拒否したり、制限したり条件を付けたりすること (不当な差別的取り扱い)

2.障害のある人が何らかの配慮を求めても、社会的障壁を取り除くために合理的な配慮を行わないこと (合理的配慮の不提供)

3.職員のうち、所属長は、前2条に掲げる事項に関し、障害を理由とする差別の解消を推進するため、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。
(1)日常の業務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関し所属職員の注意を喚起し、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。
(2)障害者等から不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に対する相談苦情の申し出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。      
(3)合理的配慮の必要性が確認された場合、所属職員に対して、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。
所属長は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対応しなければならない。 (所属長の責務)

4.職員が、障害者に対し不当な差別的取扱いをし、又は、過重な負担がないにも関わらず合理的配慮の提供をしなかった場合、その態様等によっては、職務上の義務違反になることに留意する。 (職務上の義務違反等)

5.職員による障害を理由とする差別に関する障害者及びその家族その他の関係者からの相談等に的確に対応するため、町民福祉課に相談窓口を設置する。相談等を受ける場合は、性別、年齢、状態等に配慮するとともに、対面のほか、電話、ファックス、電子メールに加え、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意して対応するものとする。 (相談体制の整備)

※ 正当な理由の判断の視点
正当な理由に相当するのは、障害者に対して、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否するなどの取扱いが客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合である。正当な理由に相当するか否かについて、具体的な検討をせずに拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、障害者、第三者の権利利益(例:安全の確保、財産の保全、損害発生の防止等)及び事務又は事業の目的・内容・機能の維持等の観点に鑑み、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である。
職員は、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが望ましい。

※ 過重な負担の基本的な考え方
過重な負担については、具体的な検討をせずに過重な負担を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、以下の要素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である。職員は、過重な負担に当たると判断した場合は、障害者にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが望ましい。
○ 事務又は事業への影響の程度(事務又は事業の目的、内容、機能を損なうか否か)
○ 実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
○ 費用・負担の程度

6.合理的配慮の具体例
なお、記載した具体例については、過重な負担が存在しないことを前提としていること、また、これらはあくまでも例示であり、記載されている具体例だけに限られるものではないことに留意する必要がある。 (合理的配慮に当たり得る具体例(物理的環境への配慮))
○ 段差がある場合に、車椅子利用者にキャスター上げ等の補助をする、携帯スロープを渡すなどする。                                             
○ 配架棚の高い所に置かれたパンフレット等を取って渡す。パンフレット等の位置をわかりやすく伝える。
○ 目的の場所までの案内の際に、障害者の歩行速度に合わせた速度で歩いたり、前後・左右・距離の位置取りについて、障害者の希望を聞いたりする。  
○ 障害の特性により、頻繁に離席の必要がある場合に、会場の座席位置を出入口付近にする。
○ 疲労を感じやすい障害者から別室での休憩の申し出があった際、別室の確保 が困難であったことから、当該障害者に事情を説明し、対応窓口の近くに長椅子を移動させて臨時の休憩スペースを設ける。                      
○ 不随意運動等により書類等を押さえることが難しい障害者に対し、職員が書類を押さえたり、バインダー等の固定器具を提供したりする。          
○ 災害や事故が発生した際、館内放送で避難情報等の緊急情報を聞くことが難 しい聴覚障害者に対し、電光掲示板、手書きのボード等を用いて、分かりやすく案内し誘導を図る。 (合理的配慮に当たり得る具体例 (意思疎通の配慮))
○ 手話、筆談、読み上げ、点字、拡大文字等のコミュニケーション手段を用いる。
○ 会議資料等について、点字、拡大文字等で作成する際に、各々の媒体間でページ番号等が異なり得ることに留意して使用する。
○ 意思疎通が不得意な障害者に対し、絵カード等を活用して意思を確認する。
○ 駐車場などで通常、口頭で行う案内を、紙にメモをして渡す。
○ 書類記入の依頼時に、記入方法等を本人の目の前で示したり、わかりやすい言葉で説明したりする。本人の依頼がある場合には、代読や代筆といった配慮を行う。  
○ 比喩表現等が苦手な障害者に対し、比喩や暗喩、二重否定表現などを用いずに具体的に説明する。                                               
○ 障害者から申し出があった際に、ゆっくり、丁寧に、繰り返し説明し、内容が理解されたことを確認しながら応対する。また、なじみのない外来語は避ける、漢数字は用いない、時刻は24時間表記ではなく午前・午後で表記するなどの配慮を念頭に置いたメモを、必要に応じて適時に渡す。
○ 会議の進行に当たり、資料を見ながら説明を聞くことが困難な視覚又は聴覚に障害のある委員や知的障害を持つ委員に対し、ゆっくり、丁寧な進行を心がけるなどの配慮を行う。                                
○ 会議の進行に当たっては、職員等が委員の障害の特性に合ったサポートを行う等、可能な範囲での配慮を行う。 (合理的配慮に当たり得る具体例(その他の配慮))
○ 順番を待つことが苦手な障害者に対し、周囲の者の理解を得た上で、手続き順を入れ替える。                                                   
○ 立って列に並んで順番を待っている場合に、周囲の者の理解を得た上で、当該障害者の順番が来るまで別室や席を用意する。                      
○ スクリーン、手話通訳者、板書等がよく見えるように、スクリーン等に近い席を確保する。
○ 車両乗降場所を施設出入口に近い場所へ変更する。
○ 障害者等用駐車場がない場合や障害者の来場が多数見込まれる場合に、通常、障害者等用とされていない駐車区画を臨時的に障害者等用区画に変更する。       
○ 他人との接触、多人数の中にいることによる緊張により、発作等がある場合、当該障害者に説明の上、障害の特性や施設の状況に応じて別室を準備する
○ 非公表又は未公表情報を扱う会議等において、情報管理に係る担保が得られることを前提に、障害のある委員の理解を援助する者の同席を認める。

障害者差別解消法がスタートしました PDF形式PDFファイル(911KB)

アドビリーダーのダウンロード PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイト(このリンクは別ウィンドウで開きます)より無償でダウンロードできます。