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障害福祉サービス

障害福祉サービスとは、障害のある人が自らサービス内容や事業者・施設を選択し、契約により各種サービスを利用する制度です。障害者総合支援法に基づく「介護給付」や「訓練等給付」、児童福祉法に基づく「障害児通所支援」を利用することができます。
該当するサービスを利用する前に支給申請をし、支給決定を受ける必要があります。

対象

身体・知的または精神の障害のある人および難病患者等
65歳以上の人や介護保険の特定疾病に該当する人は、介護保険サービスの利用が優先します。

介護給付

居宅介護(ホームヘルプサービス)

自宅での入浴、排せつ、食事などの介護や家事支援、通院のための介助などを行います。

行動援護

知的障害または精神障害のある人で判断能力が制限されている人の外出時における危険回避のために必要な支援を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由により常に介護を必要とする人に、自宅での介護や外出時の移動支援を総合的に行います。

生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、施設で入浴、排せつ、食事の介護や創作的活動または生産活動の機会を提供します。

療養介護

医療と常時の介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の支援を提供します。

短期入所

自宅で介護する人が病気の場合などに短期間施設で入浴、排せつ、食事などの介護を行います。

共同生活介護(ケアホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事などの介護を行います。

施設入所支援

施設に入所する人に夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

同行援護

重度の視覚障害者の移動支援について、外出時に同行し、移動に必要な情報の提供や移動の援護等を行います。

訓練等給付

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間就労に必要な知識および能力向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援(B型)

一般企業等での就労が困難な人に働く場を提供するとともに、知識および能力向上のために必要な訓練を行います。

自立訓練

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

共同生活援助(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

地域相談支援

地域移行支援

施設や病院に入所等をしている障害のある人や精神科病院に長期入院している人が退所または退院する際、住居の確保その他の相談支援を行います。

地域定着支援

施設や病院から退所または退院したり、同居から一人暮らしに移行した障害のある人について、常時の連絡体制を確保し、緊急時等に相談支援を行います。

障害児通所支援

児童発達支援

障害のある就学前の児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。

放課後等デイサービス

就学している障害のある児童に対し、授業終了後または休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進を図るための支援を行います。