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身体障害者手帳

身体に障害のある方が、各種の福祉制度を利用するために必要な手帳です。
障害の程度によって、1級(重度)から6級(軽度)までに区分されます。

障害の種類

視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう機能、直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能があります。

手帳交付手続きの必要書類等

  1. 身体障害者手帳交付申請書(申請時に窓口でお渡しできます。)
  2. 診断書(対象となる診断書、身体障害者福祉法第15条指定医師の診断したもの)
  3. 写真(たて4㎝×よこ3㎝)
  4. 個人番号カード等(マイナンバーが確認できるもの)

注意事項

  • 診断書については、身体障害者福祉法第15条に基づく指定医師が所定の様式に6か月以内に記載したものでないと受付できませんので、ご注意ください。
  • 手帳の交付につきましては、申請されてからおよそ1か月程かかります。
  • 写真は撮影から1年以内で、脱帽、上半身を写したものでないと受付できませんので、ご注意ください。
  • 宗教・医療上の理由があり、脱帽が困難な場合は、この限りではありませんが、顔の輪郭が不鮮明な写真は、受付できない場合があります。
  • 他の証明書等で使用済のものやポラロイド写真、普通紙に印刷した写真等、証明写真として、使用にふさわしくない写真は、受付できない場合があります。

手帳の再交付等

障害の程度が変わった時、または手帳を紛失・破損した時は、再交付の手続きをしてください。
また、住所や氏名が変更した場合や、手帳を必要としなくなった時も、所定の手続きが必要です。

申請窓口

町民福祉課 障害・福祉係
〒379-1393 群馬県利根郡みなかみ町後閑318番地
電話:0278-25-5011
FAX:0278-62-9066