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療育手帳

知的障害のある方が、各種の福祉制度を利用するために必要な手帳です。
障害の程度によって、A1(最重度)、A2(重度)、A3(重度)、B1(中度)、B2(軽度)に区分されます。
児童相談所または心身障害者福祉センター(判定機関)において知的障害があると判定された方が対象となります。

手帳交付手続きの必要書類等

  1. 療育手帳交付申請書(申請時に窓口でお渡しできます。)
  2. 写真(たて4㎝×よこ3㎝)

注意事項

  • 写真は撮影から6か月以内で、脱帽、上半身を写したものでないと受付できませんので、ご注意ください。
  • 宗教・医療上の理由があり、脱帽が困難な場合は、この限りではありませんが、顔の輪郭が不鮮明な写真は、受付できない場合があります。
  • 他の証明書等で使用済のものやポラロイド写真、普通紙に印刷した写真等、証明写真として、使用にふさわしくない写真は、受付できない場合があります。
  • 手帳の交付申請をご検討されている方につきましては、申請窓口までご一報をいただきますようお願いします。

手帳の再交付等

手帳の記載欄に余白がなくなった時、または手帳を紛失・破損した時は、再交付の手続きをしてください。また、住所や氏名が変更した場合や、手帳を必要としなくなった時も、所定の手続きが必要です。

申請窓口

町民福祉課 障害・福祉係
〒379-1393 群馬県利根郡みなかみ町後閑318番地
電話:0278-25-5011
FAX:0278-62-9066