精神障害者保健福祉手帳
精神に障害のある方が、各種の福祉制度を利用するために必要な手帳です。
障害の等級は、1級、2級、3級で厚生労働省が示す判定基準により判定されます。
入院・在宅による区別や、年齢による制限はありません。ただし、知的障害は含まれません。
判定基準により、精神疾患(機能障害)とそれに伴う能力障害の状態両面から総合的に判定されます。群馬県での審査により交付決定がされるため、必ず手帳が交付されるとは限りません。
手帳交付手続きの必要書類等
- 申請書類(申請時に窓口でお渡しできます。)
- 以下のいずれか
1.診断書(初診日から6か月以上経過した時点のもので、申請日から3か月以内に群馬県指定の様式で作成されたもの)
2.障害年金証書または特別障害給付金受給資格書等の写し - 写真(たて4㎝×よこ3㎝)
- 個人番号カード等(マイナンバーが確認できるもの)
注意事項
- 有効期間は2年です。有効期間終了日の3か月前から3ヶ月後まで更新申請ができます。必ず更新申請期間内に手続きを済ませてください。
- 写真は撮影から1年以内で、脱帽、上半身を写したものでないと受付できませんので、ご注意ください。
- 宗教・医療上の理由があり、脱帽が困難な場合は、この限りではありませんが、顔の輪郭が不鮮明な写真は、受付できない場合があります。
- 他の証明書等で使用済のものやポラロイド写真、普通紙に印刷した写真等、証明写真として、使用にふさわしくない写真は、受付できない場合があります。
手帳の再交付等
手帳を紛失・破損した時は、再交付の手続きをしてください。
また、住所や氏名が変更した場合や、手帳を必要としなくなった時も、所定の手続きが必要です。
詳しい内容や申請書・診断書の様式等
群馬県こころの健康センター「精神障害者保健福祉手帳制度」〈外部リンク〉
申請窓口
町民福祉課 障害・福祉係
〒379-1393 群馬県利根郡みなかみ町後閑318番地
電話:0278-25-5011
FAX:0278-62-9066