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犬の飼い主の皆さんへ(登録と予防注射など)

犬の所有者は、狂犬病予防法により生涯1回の登録と毎年の狂犬病予防注射が義務づけられています。ペットも地域社会の一員として、しっかりとしつけをして飼い方のルールや散歩のマナーを守って飼いましょう。

犬の登録について

狂犬病予防法により、犬の所有者は犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した際は、生後90日を経過した日)から30日以内に登録することが義務付けられています。登録を行うと「鑑札」を交付しますので、この鑑札を犬に付けてください。鑑札は紛失すると再交付手数料がかかりますので、紛失しないように注意してください。また、本町では犬の登録時に「愛犬パスポート」の購入を勧めしています。ぜひ愛犬の記録用にご活用ください。

  • みなかみ町狂犬病予防及び動物愛護に関する条例 PDFPDFファイル
  • みなかみ町狂犬病予防法施行規則 PDFPDFファイル
  • 犬の登録等申請書(様式第1号) PDFPDFファイル ・ Wordワードファイル
  • 犬の鑑札等再交付申請書(様式第2号) PDFPDFファイル ・ Wordワードファイル
  • 犬の鑑札等発見届(様式第3号) PDFPDFファイル ・ Wordワードファイル
  • 犬の登録事項変更等届(様式第4号) PDFPDFファイル ・ Wordワードファイル 

登録窓口

  • 「環境課(奥利根アメニティパーク内)」または「各支所庶務窓口」
  • 毎年おこなっている集合注射会場
 ※集合注射会場・日程等はこちらをご覧ください。

令和6年度 犬の登録と狂犬病予防注射日程表PDFファイル

狂犬病予防注射について

狂犬病予防法により、生後91日以上の犬の所有者は、毎年1回、4月1日から6月30日までの間に狂犬病予防注射を受けさせる義務があります。注射を行うと「注射済票」を交付しますので、この注射済票を犬に着けておいてください。注射済票は紛失すると再交付手数料がかかりますので、紛失しないように注意してください。

注射および注射済票交付場所

  • 毎年おこなっている集合注射会場
  • 町が委託契約している動物病院

※委託動物病院以外で狂犬病予防注射を受けた場合は、獣医師が発行する狂犬病予防注射済の証明書を本庁生活水道課または各支所庶務窓口に提出することで注射済票を交付します。犬の登録および狂犬病予防注射を動物病院で受ける場合診察料等が別途かかります。また、対応する事務処理も動物病院によって違いますので料金等を含め詳細は、各動物病院に直接問い合わせてください。

町と委託している動物病院

  • アミ動物病院(沼田市戸鹿野町528-16)☎0278-22-2119 ※獣医師会登録病院
  • 林動物病院(沼田市薄根町3345-4)☎0278-24-1995
  • みなかみ動物病院(みなかみ町月夜野1781-6)☎0278-25-4892
  • CDSペットクリニック(沼田市桜町4769-1)☎0278-24-8568 ※獣医師会登録病院

手数料等について

  • 新規登録手数料:3,000円
  • 注射済票交付手数料:550円
  • 注射料金:2,950円 ※動物病院により料金が違います。
  • 鑑札再交付:1,600円
  • 注射済票再交付:340円
  • 愛犬パスポート代金:200円

飼い犬が死亡した場合の手続

30日以内に環境課(奥利根アメニティパーク内)または各支所庶務窓口に届け出てください。

転入・転出・飼主の変更等の手続

町外から転入した場合の手続

転入前の市町村で交付された鑑札を持って、環境課(奥利根アメニティパーク内)または各支所庶務窓口で手続を行ってください。
町外で登録された犬をもらい受けた場合も同様に鑑札を持って手続を行ってください。
転入前の市町村で交付された鑑札やもらい受けた犬の鑑札を紛失した場合は、鑑札の再交付手数料がかかります。

町外へ転出する場合の手続

みなかみ町で交付された鑑札を持って、転出先の市町村窓口で手続を行ってください。

登録済みの犬の飼い主の変更等の手続

犬の呼名、飼い主の氏名、住所および電話番号等の変更ならびに犬の飼い主の変更があった場合は届出が必要です。環境課(奥利根アメニティパーク内)または各支所庶務窓口で手続を行ってください。
所有者が変わった場合は、前の飼い主は鑑札と注射済票を新しい飼い主に渡してください。

飼い主のマナーについて

最近、飼い主のモラルの低下から犬の飼い方に関する苦情が多く寄せられています。家族の一員として、周りに迷惑を掛けないよう注意しましょう。

散歩のマナー

犬の放し飼いは、人に危害を加えたり、交通事故に遭ったりする危険性が高くなります。犬がパニックに陥ってしまうと思わぬ事故につながりますので、とっさの時に飼い主がしっかりと犬を制御できるようリードは短めに持って散歩させましょう。散歩のときは、袋やシャベルを携帯し、フンは必ず持ち帰りましょう。

フンの始末

家の前や、公共の場所を糞尿で汚されて迷惑を受けている人からの苦情が年々増えています。
周辺の環境を清潔に保つことは、飼い主の当然のマナーです。糞尿は自分の敷地内で済ませましょう。
また、散歩中に犬がフンをしてしまったときは、きちんと家まで持ち帰ることが飼い主の責任です。

無駄吠えをしないようにしつけましょう

ストレスがたまると、鳴声などで周りの人に迷惑をかけることがあります。ストレスがたまらないよう適度な運動をさせましょう。

犬の係留義務

犬はつないで飼うか、おり等で囲って飼い、電気や水道等の検針員や郵便配達員等が噛まれないよう配慮してください。また、運動やトイレのために犬をわざと放すことはやめましょう。群馬県条例で犬の係留が義務付けられています。

犬・猫を捨てないで

大事なペットを捨てることのないよう十分考えてから飼いましょう。子犬や子猫が生まれても育てることができないと分かっている時は、小さな命を大切にし、不幸な動物を増やさないためにも飼い主の責任で避妊や去勢手術を受けさせましょう。動物を捨てることや虐待をした場合は「動物の愛護及び管理に関する法律」により処罰されます。飼えなくなった場合は、責任を持って新しい飼い主を見つけましょう。

迷子になった時は

群馬県動物愛護センター(☎0270-75-1718)ならびに環境課(奥利根アメニティパーク内)または各支所庶務窓口まで連絡してください。迷い犬を保護したときに「犬鑑札」「注射済票」がついていると飼い主に連絡ができます。飼い主から連絡がない場合は最終的に処分の対象になってしまいます。犬が迷子になった時は早めに連絡をお願いします。

人を噛んでしまったら

飼い犬が人を噛んでしまった時は、まず被害者の怪我の応急措置を行い、必ず医療機関で受診させてください。
また、すみやかに群馬県動物愛護センター(☎0270-75-1718)へ連絡し、こう傷事故の届け出を行ってください。

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