トップ > くらし > 引越・住まい > ペット > 迷い犬猫および犬猫の死体について

迷い犬猫および犬猫の死体について

迷い犬・猫について

■迷い犬を見つけたり保護した場合は…
県動物愛護センター(電話0270-75-1718)にご連絡をお願いします。担当者が引き取りに伺います。なお、平日時間外、土日祝日の場合は、翌業務時間内の対応となります。

■迷い猫を見つけても…
「動物の愛護及び管理に関する法律」に猫の捕獲規定がないことから、猫を捕まえてほしいといったご相談をいただいてもお受けできません。また、迷い猫を捕まえて役場や県動物愛護センター(電話0270-75-1718)に直接お持ちいただいても引き取れません。

■犬や猫がいじめられていたら…
犬や猫をみだりに傷つけることは犯罪です。「動物の愛護及び管理に関する法律」により処罰されます。
もし、そのような現場を目撃した場合や、傷つけられた犬や猫を見つけた場合は、県動物愛護センター(電話0270-75-1718)および沼田警察署(電話22-0110)にご連絡をお願いします。

■犬や猫を捨てないで!
犬や猫を捨てることは犯罪です。「動物の愛護及び管理に関する法律」により処罰されます。捨てることのないよう十分考えてから飼いましょう。子犬や子猫が生まれても育てることができないと分かっている時は、小さな命を大切にし、不幸な動物を増やさないためにも飼い主の責任で避妊や去勢手術を受けさせましょう。飼えなくなった場合は、責任を持って新しい飼い主を見つけましょう。

犬・猫の死体について

■道路や公園等の公共の場所で死んでいる犬や猫を見つけたら…
飼い主不明の場合は通報を受けて町で回収しています。飼い主が分かる場合は飼い主に対応をお願いしています。

○平日の業務時間内(午前8時30分から午後5時15分まで)の場合
下記問い合わせ先までご連絡をお願いします。担当者が回収します。

○平日の業務時間外、土日曜日、祝日の場合
役場代表(電話62-2111)にご連絡をお願いします。
なお、平日業務時間外、土日祝日の場合は、翌業務時間内の対応になります。

■公共の場所以外の民有地で死んでいる犬や猫を見つけたら…
公共の場所以外の民有地に死体がある場合は、飼い主不明の場合でも、その土地・建物の所有者または管理者が自らの責任で対応しなければなりません。飼い主が分かる場合は飼い主に連絡してください。対応方法については、次の「飼い犬や飼い猫が寿命や病気等で亡くなったら…」を参照してください。

■飼い犬や飼い猫が寿命や病気等で亡くなったら…
町ではペットの死体の回収はしていませんので、自宅の庭等の自らの所有地内の法的に問題の無い場所に埋葬してください。ある程度深く埋葬しないと他の動物に掘り起こされてしまう危険があるので注意が必要です。公園や他人の所有地に埋めることは不法投棄になりますので絶対にやらないでください。また、飼い犬の場合は、亡くなってから30日以内に環境課(奥利根アメニティパーク内)または各支所庶務窓口に届け出てください。