空家等対策
みなかみ町空家等対策計画の策定
近年、急速な過疎化・高齢化の進行に比例し、空き家は年々増加しています。みなかみ町においては、789戸(令和2年町空家等実態調査)の空き家があり、今後も増加することが予測されます。
みなかみ町では、令和2年度に「みなかみ町空家等対策協議会設置条例」を施行し、町内全域において空き家実態調査を行いました。また、空家等対策を総合的かつ計画的に推進し、住民の安全で安心な暮らしを確保することを目的として、空家法に基づき「みなかみ町空家等対策計画」を令和4年8月に策定しました。
みなかみ町空家等対策計画
空き家の適正な管理について
適正に管理されず放置され、老朽化した危険な空き家(※1)は、全国的に年々増加し、倒壊の危険や害虫の発生、草木の繁茂による生活環境の悪化など、深刻な社会問題となっています。町においても、空き家の苦情が多く寄せられている状況です。
空き家の管理は、所有者等(※2)が行う義務がありますので、適正な管理をお願いします。
(※1)空き家に附属する門、塀、物置、立木、雑草等を含む。
(※2)所有者または管理者(相続人)をいう。
1.空き家を適正に管理されていますか?
空き家を放置することは、次のような地域全体の問題になる可能性があります。
- 建物や塀が傾いて倒れる。
- 屋根や外壁が破損して飛散する。
- ネズミ、ハチ、ハエ等が発生する。
- 敷地内にゴミ等が散乱する。
- 悪臭や異臭が発生する。
- 敷地内に雑草等が繁茂する。
- ハクビシン等の動物のすみかになる。
- 不審者が出入りする。
- 放火による火災が発生する。
- 立木やがれきが道路にはみ出し、通行者等を妨害する。
2.空き家の適正な管理は所有者の責務です!
建物の老朽化等により、瓦や外壁が落下し、隣接の家屋が壊れたり、通行人がケガをした場合は、空き家の所有者等が損害賠償等の管理責任を問われることがありますので、ご注意ください。(※3)
(※3)民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)に規定
3.不適正な状態の空き家にしないためには!
次のような管理をお願いします!
- 定期的に雑草の除草、樹木の剪定を行い、建物等に破損がないかなど、空き家の状 態を点検する。
- 自分で管理できない場合は、知人や事業者等に依頼する。
- 倒壊等の危険な状態にある空き家は、速やかに修繕や解体等を行う。
- 長期に不在になる場合は、連絡先を近隣の方に伝えるなど、日頃から地域とのコミ ュニケーションを密にしておく。