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道路等に関する要望書

最終更新日:令和5年5月12日

1.要望の内容について

 要望にあたり、まず、すべての関係地権者、隣接者の皆様に周知していただきますようお願いいたします。(軽微な補修など隣接地に影響がない場合は不要です。)その上で要望の内容を区の会議等で十分に精査検討していただき、要望書提出後に内容の変更等が生じないようにしてください。なお、個人的な要望はお受けすることはできません。また、要望書の受付後に担当者にて現地の調査や確認等を行い対応の可否を決定させていただきます。

2.関係地権者の同意について

 軽微な補修など隣接地に影響がない場合以外は原則、道路に接する地権者全員の同意が必要となりますので、事前に公図等により地権者の確認を行ってください。 (借地や借家の揚合、住人のみの同意だけでは認められませんので御注意ください。) なお、関係地権者が不明な場合は、事前に地域整備課に御相談ください また、関係地権者に同意をいただく際には、要望の主旨や内容等を説明し、十分理解をいただいた上で同意書を得てください。

3.要望の対応について

 毎年、多数の要望をいただいていることから、要望の趣旨を踏まえたうえで、緊急性や、老朽化の度合いなど事業効果を検討し、町内全域を対象として優先度が高いと認められるものから順次対応しております。また、町以外が管理する道路等の要望は所管する団体に対応を依頼しています。
 そのため、ご要望をいただいてから、長い年月を要するものや、対応が困難な場合もありますので、数年経っても対応されない場合は改めて要望書を提出してください。

4.提供書式

地域整備課関係要望書様式ワードファイル