トップ > くらし > 高齢・介護 > 介護福祉 > 介護職員等処遇改善加算等について

介護職員等処遇改善加算等について

 介護職員改善加算の算定を行う場合には、事前の計画書の提出及び実績報告書の提出が必要となります。年度ごとに各指定権者へご提出ください。
 また、令和7年度介護報酬改定においては、「処遇改善計画書」の様式と「介護人材確保・職場環境改善等事業の補助金」を申請する様式が一体となった様式を使用しますが、補助金の申請先は、群馬県であり、処遇改善加算の提出先が指定権者ですので、それぞれ提出が必要です。
 なお、次の厚生労働省通知を参考としてください。

計画書の提出について

提出書類

提出書類の様式については、厚生労働省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご活用ください。
なお、加算の算定区分を変更する場合は、「介護給付費算定に係る関する届出書」一式の提出も必要となります。

  • (別紙様式2)介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書

提出期限

  • 4月または5月から取得する場合令和7年4月15日
  • 6月から取得する場合令和7年4月30日
  • 7月以降年度の途中で当該加算を算定する場合は、加算を算定しようとする月の前々月の末日までにご提出ください(郵送でも可)。
    (令和年6度分の実績報告は、事業年度における最終加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出してください)

その他、参考資料

厚生労働省が専用のホームページを開設していますので、ご覧ください。
厚生労働省ホームページ 介護職員の処遇改善このリンクは別ウィンドウで開きます

実績報告書の提出について 

提出書類

提出書類の様式については、厚生労働省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご活用ください。

  • (別紙様式3)実績報告書

提出期限等

各事業年度における最終加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出(郵送も可)してください(加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合、5月支払いとなるため、2カ月後の7月末日までに提出)。
郵送・持参・メールのいずれか
※メールの場合、以下のアドレスに「ベースアップ等加算計画書の提出(法人名)」の件名を記載の上、送信ください。
office-kaigo@town.minakami.gunma.jp
※総合事業や地域密着型サービス等を運営している事業者は指示を受けている市町村ごとに提出する必要があります。

アドビリーダーのダウンロード PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイト(このリンクは別ウィンドウで開きます)より無償でダウンロードできます。