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介護職員等処遇改善加算等について

介護職員改善加算の算定を行う場合には、事前の計画書の提出及び実績報告書の提出が必要となります。年度ごとに各指定権者へご提出ください。
また、令和6年度介護報酬改定において、「処遇改善加算」の制度が一本化されました。算定する場合には、次の厚生労働省通知を参考としてください。

計画書の提出について

提出書類

(別紙様式2)介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(入力用)エクセルファイル
【記入例】別紙様式2 処遇改善計画書エクセルファイル
なお、加算の算定区分を変更する際は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」一式の提出も必要となります。

提出期限

  • 4月または5月から取得する場合令和6年4月15日
  • 6月から取得する場合令和6年5月15日
  • 7月以降年度の途中で当該加算を算定する場合は、加算を算定しようとする月の前々月の末日までにご提出ください(郵送でも可)。
    (令和年6度分の実績報告は、事業年度における最終加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出してください)

処遇改善計画書の特例について

同一法人内の事業所数が10以下の介護サービス事業者等については、以下の別紙様式6による計画書の提出も可能とします。
(別紙様式6)(小規模事業所用)処遇改善計画書エクセルファイル
【記入例】(別紙様式6)(小規模事業所用・計画書)エクセルファイル


また、令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、令和6年6月以降、新規に新加算3又は4を算定する場合には、新加算3又は4に対応する令和6年4月及び5月の旧3加算の区分の算定と併せて、以下の別紙様式7-1による計画書の提出も可能とします。
(別紙様式7)(加算未算定事業所用)処遇改善計画書・実績報告書エクセルファイル
【記入例】別紙様式7(加算未算定事業所用計画書・実績報告書)エクセルファイル

その他、参考資料

現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するための支援ツールです。ご活用ください。
移行先件検討・補助シートエクセルファイル
・本加算に係るQ&Aを掲載します。
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)PDFファイル

変更が生じた場合

計画書に変更があった場合は、下記の届出書を提出してください。また、変更内容に応じた提出書類も併せて提出してください。
(別紙様式4) 変更届出書エクセルファイル

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で、賃金改善を行う場合には、「別紙様式5 特別な事情に係る届出書」の提出が必要となります。
(別紙様式5) 特別な事情に係る届出書エクセルファイル

実績報告書の提出について 

提出書類

実績報告書エクセルファイル
実績報告書記入例エクセルファイル

提出期限等

各事業年度における最終加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出(郵送も可)してください(加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合、5月支払いとなるため、2カ月後の7月末日までに提出)。
郵送・持参・メールのいずれか
※メールの場合、以下のアドレスに「ベースアップ等加算計画書の提出(法人名)」の件名を記載の上、送信ください。
office-kaigo@town.minakami.gunma.jp
※総合事業や地域密着型サービス等を運営している事業者は指示を受けている市町村ごとに提出する必要があります。

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