トップ > くらし > 高齢・介護 > 介護福祉 > 負担限度額認定制度

負担限度額認定制度

最終更新日:2024年8月1日

介護保険負担限度額の認定とは

介護保険3施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)や、ショートステイを利用する人の食費・部屋代については、ご本人による負担が原則ですが、低所得の人については、食費・部屋代の負担軽減を行っています。

この制度を利用できる人

「負担限度額認定」を利用するには、下記の要件すべてに該当する必要があります。

  1. 所得要件:世帯全員(別世帯の配偶者を含む)が市町村民税非課税である
  2. 資産要件:預貯金等が一定額以下(以下に該当する場合は特定入所者介護サービス費等は支給されません)
  • 住民税非課税でも預貯金等が、単身で1,000万円、夫婦で2,000万円を超える場合(第1段階)
  • 住民税非課税でも預貯金等が、単身で650万円、夫婦で1,650万円を超える場合(第2段階)
  • 住民税非課税でも預貯金等が、単身で550万円、夫婦で1,550万円を超える場合(第3段階①)
  • 住民税非課税でも預貯金等が、単身で500万円、夫婦で1,500万円を超える場合(第3段階②)
「預貯金等」に含まれるものの種類と確認方法
種類 確認方法
預貯金(普通・定期など) 通帳(金融機関名・口座番号・口座名義人がわかり、申請日の直前に記帳されている最終残高と直近2カ月前からの取引状況がわかるもの)
有価証券(株式・国債・社債など) 証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
金・銀(積立購入を含む)など購入先の口座残高によって時価額が容易に把握できる貴金属 購入先の銀行等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
タンス預金(現金) 申請書への記入

※負債(借入金・住宅ローンなど)は、預貯金から差し引いて計算します。(借用証書などで確認)

令和6年8月1日から居住費の負担限度額が変わります

特例減額措置

本人または世帯員が市町村民税を課税されているときは、利用者負担第4段階に該当し、負担限度額認定の対象とはなりません。ただし、次の要件のすべてに該当する場合、申請により特例措置として第3段階の負担軽減を受けることができます。

  • 2人以上の世帯(世帯には別世帯の配偶者を含む)
  • 介護保険施設に入所または入院し、利用者負担が第4段階の食費、居住費を負担している
  • 世帯の年間収入から施設の利用者負担(介護サービスの利用者負担、食費、部屋代)の見込額を除いた額が80万円以下である
  • 世帯の現金、預貯金等の額が合計450万円以下である
  • 世帯が日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を有していない
  • 世帯に介護保険料を滞納している者がいない