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高額介護サービス費について

1か月に支払った利用者負担が、世帯単位または個人単位の上限額を超えたときは、高額介護(介護予防)サービス費として、超えた分を町から払い戻します。
該当する人には町からお知らせを郵送しますので、申請してください。

高額介護サービス費の対象となる費用

世帯員全員が1か月の間に利用したサービスの利用者負担額(サービス費用の1割、2割または3割)
ただし、次のものは高額介護サービス費の対象となりません。

  • 福祉用具購入費、住宅改修費の利用者負担分
  • 食費、居住費(滞在費)、日常生活費など、保険対象とならない費用
  • 要介護度別の支給限度額を超えて利用したサービスの費用

1か月の利用者負担上限額

所得段階別の対象者と利用者負担上限額(令和3年8月より区分が新設されました。)

世帯条件 対象となる人 利用者負担
上限月額
生活保護世帯 生活保護を受給している人 世帯15,000円
町民税
非課税世帯
世帯全員が町民税非課税で、老齢福祉年金を受給している人 個人15,000円
世帯24,600円
世帯全員が町民税非課税で、公的年金収入額とその他の合計所得金額の合計が年額80万円以下の人
※令和7年8月からは年額80.9万円となります。
個人15,000円
世帯24,600円
世帯全員が町民税非課税で、上記に該当しない該当しない人 世帯24,600円
町民税
課税世帯
町民税課税世帯の人で、下記に該当しない人 世帯44,400円
町民税課税世帯で、課税所得380万円以上690万円未満の65歳以上の方がいる世帯の人(令和3年8月より新設) 世帯93,000円
町民税課税世帯で、課税所得690万円以上の65歳以上の方がいる世帯の人(令和3年8月より新設) 世帯140,100円

(注意)サービス利用月ごとに、月の初日における世帯の課税状況により判断されます。

  • 利用月が4月から7月の場合には、前年度の課税状況で判定します。
  • 利用月が8月から翌年3月の場合には、当年度の課税状況で判定します。