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高齢者虐待

尊厳を持って安心して生活していくことは、介護の必要の有無に関わらず誰もが望むことです。しかし、現実には介護ストレス等の原因による「虐待」の問題があり、高齢者の中には、辛くても不満があっても声を出せない人がいます。
平成18年4月より、「高齢者虐待防止法(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律)」が施行され、虐待に気づいた人は、市町村に通報義務(または通報努力義務)があることが定められました。

虐待の形態

・身体的虐待(叩く、つねる、殴る、蹴る、身体を拘束する等の暴力的な行為)
・心理的虐待(暴言や無視、いやがらせ、排泄等の失敗を嘲笑う)
・介護・世話の放棄・放任(必要な介護サービスを利用させない、世話をしない)
・経済的虐待(本人のお金を使わせない、勝手に高齢者の資産を使う)
・性的虐待(性的ないやがらせ)

虐待の早期発見のために

身近な高齢者の状況を気にかけ、心配なことがありましたら役場や地域包括支援センターに相談ください。その発見により、虐待の深刻化を防ぐことに繋がります。
なお、通報者のプライバシーは守られます。

相談先

◆みなかみ町地域包括支援センター(みなかみ町社会福祉協議会)
住所:みなかみ町月夜野118番地
電話:0278-62-0540
◆みなかみ町役場 町民福祉課福祉相談係
住所:みなかみ町後閑318番地
電話:0278-25-8240

 参考

高齢者虐待発見 簡易チェックリストPDFファイル

リンク

みなかみ町地域包括支援センターこのリンクは別ウィンドウで開きます
群馬県 高齢者虐待このリンクは別ウィンドウで開きます
厚労省 高齢者虐待このリンクは別ウィンドウで開きます

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