成年後見制度利用支援事業について
町長申立ておよび申立費用の助成について
認知症・知的障害・精神障害などにより判断能力が不十分で、金銭管理や福祉サービス利用の契約等のために成年後見制度の利用が必要にもかかわらず、身寄りがない等の理由で申立ができない方について、町長が代わって申立を行っています。その場合、申立に必要な経費は町が負担しますが、本人に負担能力があり、家庭裁判所が、本人が申立費用を負担すべき旨命じた場合には、後日申立費用を本人に求償します。
また、町長以外の者が行った申立においても、助成がなければ成年後見制度の利用が困難と認められた場合、申立に必要な経費を町が助成します。
報酬費用の助成について
成年後見制度を利用している方(被後見人等である方)のうち、後見人等に対する報酬の支払いが困難な低所得者について、費用の全部又は一部の助成を行っています。
申立に関する相談先
- みなかみ町成年後見サポートセンター(みなかみ町社会福祉協議会)
住所:みなかみ町月夜野118番地
電話:0278-62-0081 - みなかみ町地域包括支援センター(みなかみ町社会福祉協議会)
住所:みなかみ町月夜野118番地
電話:0278-62-0540
申立費用・後見人等報酬助成に関する問い合わせ先
制度利用者が65歳以上 町民福祉課福祉相談係 電話:0278-25-8240
制度利用者が65歳未満 町民福祉課障害・福祉係 電話:0278-25-5011