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高齢者・要援護者 冬期生活支援事業(12月から3月)

冬の暮らしをお手伝いします

事業の目的

労力的かつ経済的に自力で除雪等が困難な高齢者および要援護者に対して、冬期間の安全な暮らしを確保することを目的としています。

支援を利用できる期間

毎年12月から3月まで

支援を利用できる世帯

支援を利用できる世帯は以下のとおりです。ただし、町民税の所得割が課税されている世帯や、親族等から同等の支援を受けることができる世帯、集合住宅にお住まいの世帯等は対象外となります。
  1. 在宅で、日常生活を営むのに支障のある65歳以上のひとり暮らしの高齢者世帯または80歳以上の高齢者のみの世帯、もしくはそれと同等の環境にある高齢者のみの世帯
  2. 身体障害者手帳の交付を受けた人で、1級および2級に該当された人のみで構成された世帯

支援を受けるには

民生委員さんを通じて町に申請をしていただきますので、除雪をする前に担当地区の民生委員さんにご相談ください。なお、申請の際には領収書(原本)および除雪前後の写真が必要となります。

支援の内容

  1. 生活の本拠となる建物等の除雪(屋根の雪下ろしおよび玄関周り等の日常生活に支障を来す場所の除雪)にかかった費用の3分の2を町が助成します。ただし、助成限度額はワンシーズン5万円とし、それを超えた費用は自己負担となります。
  2. 冬期居宅支援:お住まいの建物が積雪により倒壊の恐れがあると認められた場合、町で委託した民間施設に一時居住できます。1泊2食付きで、費用の半額を町が助成します。ただし、居宅支援を受けられる期間は最長で1か月です。