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導入促進基本計画(生産性向上特別措置法)

生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の申請について

みなかみ町では、平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法に定められた指針に基づき「みなかみ町導入促進基本計画」を策定し、同年6月22日付け関東経済産業局から同意を受けました。これに伴い、中小企業者は同基本計画に基づく「先端設備等導入計画」を策定し、本町による認定を受けることで、認定されたものづくり補助金等の国が実施する補助事業や認定された計画に基づき導入した償却資産にかかる固定資産税の特例などの支援措置を受けることができます。

みなかみ町導入促進基本計画

生産性向上特別措置法第37条第4項に基づき公表します。
みなかみ町導入促進基本計画(PDF)PDFファイル
令和2年4月30日に成立した生産性向上特別措置法施行令の改正に伴い、適用対象に事業用家屋と構築物が追加されました。また、本制度の終了期日が令和5年3月末日までの2年間延長となりました。

先端設備等導入計画に係る認定申請について

対象者となる中小企業者

中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業者」の方で、みなかみ町内にある事業所において新規取得の設備投資を行うものが対象です。事業所等がない敷地に全量売電を目的に設置する太陽光発電事業は対象となりません。
なお、固定資産税の特例軽減を活用できる対象は規模要件が異なりますのでご注意ください。

業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業(※) 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下
(※)自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

先端設備等導入計画の主な要件

計画期間:計画認定から3年、4年、5年
労働生産性:計画期間内において、直近の事業年度末比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
【労働生産性計算式】
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量※
   ※ 労働投入量=(労働者数または労働者数×1人あたり年間就業時間)
先端設備等の種類:労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具および検査工具、器具設備、建物付属設備、ソフトウエア
計画内容:導入促進指針およびみなかみ町導入促進基本計画に適合するものであること。
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
・認定経営革新等支援機関(金融機関、商工会等)において、事前確認を行なった計画であること。

支援措置を希望する事業者は、設備導入前に導入する設備の工業会等証明書の入手と、「先端設備等導入計画」を策定し、経営革新等支援機関から計画の確認書を入手する必要があります。申請は、下記の様式をご利用ください。

工業会等証明書は、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年1%以上向上することを証明するものです。証明書は、申請時に工業会の証明書を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。その場合、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに、工業会等の証明書と先端設備等に係る誓約書を提出してください。
参考:「工業会等による証明書について」(中小企業庁ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

経営革新支援機関の確認書は、先端設備等導入計画に記載された設備導入によって労働生産性が、年平均3%以上向上すること等を確認するものです。
参考:「認定経営革新等支援機関」(経済産業生関東経済産業局ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

申請に必要な書類

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書
  2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  3. みなかみ町の町税に未納がないことを証明する書類(完納証明書)
  4. 【固定資産税の特例を受ける場合】工業会等による生産性向上要件証明書の写し(※認定後に固定資産税賦課期日(1月1日)までに追加提出することが可能です。その場合、先端設備等に係る誓約書とともに提出してください。)
  5. 【固定資産税の特例を受け、かつリースを利用した設備取得の場合】リース契約見積書の写しと固定資産税軽減計算書の写し(公益社団法人リース事業協会が確認したもの

認定後、計画内容に変更(設備の更新や追加取得等)が生じた場合の変更申請に必要な書類

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る確認申請書(※認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成し、変更・追記部分について変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)
  2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書(変更後)
  3. 変更前の先端設備等導入計画の写し
  4. 【固定資産税の特例を受ける場合】工業会等による生産性向上要件証明書(変更後)の写し(※認定後に固定資産税賦課期日(1月1日)までに追加提出することが可能です。その場合、変更後の先端設備等に係る誓約書とともに提出してください。)
  5. 【固定資産税の特例を受け、かつリースを利用した設備取得の場合】リース契約見積書の写しと固定資産税軽減計算書の写し(公益社団法人リース事業協会が確認したもの)

申請方法

申請書類を下記窓口まで提出してください。
<提出窓口>
みなかみ町観光センター内 観光商工課 商工振興係
(〒379-1313 群馬県利根郡みなかみ町月夜野1744-1)

留意事項

  • 先端設備等導入計画は、実際に設備投資を行う事業所が所在する市町村に申請してください。
  • 町から先端設備等導入計画の認定を受ける前に対象の先端設備を取得された場合は、支援措置が受けられません。
  • 計画内容に変更(設備の更新や追加取得等)が生じた場合は、計画変更の申請が必要となる場合があります。
  • 計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況の把握のため、アンケート調査を実施する場合があります。

各種書式(現在準備中)

先端設備等導入計画に係る認定申請書
先端設備等導入計画に係る認定申請書記載例
認定支援機関確認書
工業会等による証明書(※固定資産税の特例軽減を受ける場合、「写し」を提出してください。)
先端設備等に係る誓約書(※計画申請後に工業会等の証明書を追加提出する場合、証明書と一緒に提出してください。)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
変更後の先端設備等に係る誓約書

主な支援措置について

固定資産税の特例

町では、町の認定を受けた先端設備等導入計画の基で一定の条件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産にかかる固定資産税を3年間ゼロとしています。
設備投資にかかる固定資産税の特例軽減には、税務申告が必要です。詳細は、町の税務課固定資産税担当(0278-25-5006)へお問い合わせください。

対象となる要件

対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
・機械装置(160万円以上/10年以内)
・測定工具および検査工具(30万円以上/5年以内)
・器具備品(30万円以上/6年以内)
・建物附属設備(※)(60万円以上/14年以内)
 ※家屋と一体になって効用を果たすものを除く
・構築物(120万円以上/14年以内)
・事業用家屋(120万円以上)
 ※新築、かつ他の先端設備等の合計取得価格が300万円以上
取得時期 計画認定後から令和5年3月31日まで
その他要件 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと

国の補助金における審査上の加点や補助率の引き上げ

事業者が町から先端設備等導入計画の認定を受けた場合、以下の補助金について優先採択や補助率の引き上げの対象となります。各補助金の詳細については、補助金の担当窓口までお問い合わせください。

補助事業名 概要
ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金(ものづくり補助金) 中小企業が生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセス改善を行う設備投資を支援
小規模事業者持続化補助金 小規模事業者が、商工会・商工会議所と経営計画を作成し、販路開拓等を行う取組を支援
戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン補助金) 中小企業が大学・公設試等と連携して行う研究開発、試作品開発および販路開拓支援
サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT補助金) 中小企業・小規模事業者の業務効率化や売上向上に資する簡易的なITツール(ソフトウエア、アプリ、クラウドサービス等)の導入支援

信用保証協会による金融支援

中小企業者は、先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。

保証限度額

  通常枠 別枠
普通保険 2億円(組合4億円) 2億円(組合4億円)
無担保保険 8,000万円 8,000万円
特別小口保険 1,250万円 1,250万円

金融支援のご活用を検討している場合は、先端設備等導入計画を提出する前に、群馬県信用保証協会の保証推進課(027-231-8875)にお問い合わせください。

関連情報について

「生産性向上特別措置法」の詳細は以下をご覧ください。
経営サポート「生産性向上特別措置法案による支援」(中小企業庁ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます
※「先端設備等導入計画策定の手引」や制度に関するよくある質問が「導入促進基本計画に関するQ&A」(先端設備等導入計画に関するQ&A、固定資産税特例に関するQ&Aを含む)として、1-1概要資料等にPDFファイルで掲載されています。

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