先端設備等導入制度による支援について
みなかみ町では、町内の中小企業者等の生産性の向上を目的に、先端設備等導入計画の認定を受けた設備投資を支援します。先端設備等を導入する際の支援措置を受けるためには、「先端設備等導入計画」を策定し、該当する新規取得設備の取得日より前に町の認定を受ける必要があります。
制度利用のポイント
1.生産性を高めるための設備を取得した場合、固定資産税の軽減措置により税制面から支援します。
令和5年4月1日より、内容が変更となりました。
- 計画内で賃上げ表明無しの場合 3年間、課税標準を2分の1に軽減
- 計画内で賃上げ表明有りの場合 4又は5年間、課税標準を3分の1に軽減
2.計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援します。(信用保証)
中小企業信用保険法の特例があります。各金融機関にご相談ください。
制度利用の流れ
(1)制度の利用を検討・事前確認
町では町内における経済および雇用を支える中小企業者等の生産性向上を支援するため、「導入促進基本計画」の同意を受けた町内に所在している中小企業者・小規模事業者が対象となります。町は導入促進計画を策定し、国から同意を受けています。
みなかみ町導入促進基本計画
(2)対象となる中小企業者
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | ||
資本金の額又は 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
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製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指 定業種 |
ゴム製品製造業(※) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(3)「先端設備等導入計画」の作成
計画作成にあたっては、商工会、金融機関等の経営革新等支援機関に確認をしてください。
同機関の確認後に、町に計画を提出してください。町の「導入促進基本計画」等に適合している場合、町が認定をします。
申請書類
令和5年4月1日より各様式が変更になりました。
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
- 投資計画に関する確認依頼書
- 別紙(基準への適合状況)
- 投資計画に関する確認書
- 設備投資の内容(別紙)
- 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面
- 町税及び使用料納付状況調査同意書
- その他、町長が必要と認める書類
(4)「先端設備等導入計画」の実行
期間は計画認定から3年間、4年間、5年間となります。直近の事業年度比で労働生産性が年3%以上向上することを目標とします。