みなかみ町情報公開制度について
最終更新日:2023年5月23日
情報公開制度の目的
町民の皆さんの知る権利を尊重し、町が所有している公文書を公開することにより、公正で開かれた町政を推進することを目的としています。
情報公開制度を実施する機関
町長・教育委員会・選挙管理委員会・公平委員会・監査委員・農業委員会・固定資産評価審査委員会および議会です。
開示請求の対象となる公文書
実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルムなどで、決裁・供覧などの手続きが終了し、実施機関が現に保有しているものをいいます。
開示しないことができる公文書
町の保有している情報は原則開示となりますが、例外として次に掲げる情報は非開示となります。
1.法令等の規定により、公開することができない情報
2.個人に関する情報で、特定の個人を識別できる情報
3.法人等に関する情報で、正当な利益を害する情報
4.人の生命、身体、財産の保護、犯罪の予防など公共の安全と秩序の維持に支障をおよぼすおそれがある情報
5.行政機関の適正な意思決定に支障をおよぼすおそれがある情報
6.行政機関の適正な事務・事業の遂行に支障をおよぼすおそれがある情報
7.個人や法人から公にしないことを条件に任意で提供された情報
公文書の開示を請求できる方
1.町内に住所がある方
2.町内に事務所や事業所がある個人や法人その他の団体
3.町内にある事務所や事業所に勤務している方
4.町内にある学校に在学している方
5.その他実施機関が行う事務事業に利害関係がある方
※「利害関係がある方」とは、実施機関が行う事務事業によって、自己の権利利益等に直接影響を受け、又は影響を受けると認められる個人および法人その他の団体をいい、開示請求できる情報は、その利害関係に係る情報に限られます。
- 例1 町内に土地又は建物を所有しているものであって、当該土地又は建物に関連する土地利用、都市計画、道路、環境、災害対策等の行政に係る公文書の開示を請求する場合
- 例2 町との契約により自己の権利、利益等に直接影響を受け、又は受けるおそれのあるものであって、当該契約に係る公文書の開示を請求する場合
請求の方法
公文書の開示を請求される方は、担当課窓口で職員と相談のうえ、公文書開示請求書に必要な事項を記入し、担当課窓口に提出してください。
公文書開示請求書
開示・非開示などの決定
公文書開示請求書の提出があった日から15日以内(やむを得ない理由があるときは、期間を延長します)に開示・不開示の決定を行い、書面により通知します。
開示の方法
決定通知書にてお知らせした日時および場所において、公文書の閲覧またはその写しを交付します。
開示に係る費用
公文書開示の手数料は無料です。ただし、公文書の写しの作成やその送付に係る費用については、実費を負担していただきます。
非開示などの決定に不服があるとき
公文書の開示請求に対する決定について不服があるときは、審査請求をすることができます。審査請求があったときは、みなかみ町情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。
みなかみ町情報公開制度実施状況
令和4年度みなかみ町情報公開制度実施状況
令和3年度みなかみ町情報公開制度実施状況
令和2年度みなかみ町情報公開制度実施状況
令和元年度みなかみ町情報公開制度実施状況
平成30年度みなかみ町情報公開制度実施状況
平成29年度みなかみ町情報公開制度実施状況
平成28年度みなかみ町情報公開制度実施状況