外部の労働者等からの公益通報(外部通報)について
【外部通報制度】
外部通報とは
外部通報とは、労働者等が、不正の目的ではなく、その役務提供先等で、対象となる法律に違反する行為が生じていること、または、まさに生じようとしていることを、処分または勧告等を行う権限のある行政機関に対して、所定の要件を満たした上で通報することをいいます。
みなかみ町では、公益通報者保護法に基づき、本町が処分または勧告等の権限を有する事項について、外部通報の受け付けを行うとともに、受理した外部通報の秘密を保持し、調査を行い、法律違反があると認められる場合には、法律に基づく処分または勧告等の措置を講じます。外部通報の要件を満たさない場合(対象外となる法律に関する通報であって、外部通報に準ずる通報として取り扱う場合を除く。)は、一般の情報提供として保持します。
また、みなかみ町が処分または勧告等を行う権限を持たない外部通報については、国や県等の権限を持つ行政機関をご案内します。
詳しくは、次の外部リンクをご確認ください。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/![]()
【外部通報の要件】
通報の対象となる法律
国民生活の安心や安全を脅かす法律違反の発生と被害の防止を図る観点から、すべての法律が対象となるのではなく、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」として公益通報者保護法の別表に定められた法律が対象となります。
詳しくは、次の外部リンクをご確認ください。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/subject![]()
通報できる人:労働者等(労働者・退職者・役員)
- 「労働者」には、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、公務員も含まれます。
- 「退職者」は、退職や派遣労働終了から1年以内の労働者に限ります。
- 「役員」とは、取締役、監査役など法人の経営に従事する者をいいます。
※取引先の労働者、退職者、役員も「通報できる人」に含まれます。
通報の内容:次の全ての要件を満たすもの
- 通報の対象となる法律に関する違反行為が生じている、または生じようとしていること。
- 通報に不正の目的がないこと。
- 通報内容を裏付ける証拠資料等の根拠があること。
- 法律違反となる事実について、みなかみ町が処分または勧告等を行う権限を有していること。
【外部通報の窓口】
外部通報は、面会、電話、郵送、メール、FAXで受け付けます。
※通報の際は、外部通報の関係であることを必ず明示してください。
総務課 総務係 外部通報窓口
〒379-1393 利根郡みなかみ町後閑318番地
電話:0278-25-5000
FAX :0278-62-2291
Mail:office-soumu@town.minakami.gunma.jp