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議会のしくみ

みなかみ町の町議会のしくみについて、ご説明いたします。

しくみ

任期

議員の任期は4年間です。
※今期は令和4年10月2日から令和8年10月1日

定数

議員の定数は14人です。

議長と副議長

議長、副議長は議員の中から選挙で選ばれます。議長は議会を代表する立場であり議場の秩序を保ち議事を整理するなど重要な役割を果たしています。
副議長は、議長に事故があるときなどに議長の職務をおこないます。

会派

町政についての考え方や、意見の同じ議員2人以上によって結成された団体をいいます。

会議について

定例会

定期的に召集される議会で、3月、6月、9月、12月に開会します。

臨時会

必要があるとき、特定の事件に限り、これを告示し、その事件を審議するために召集される議会です。

本会議

議員全員で構成する議会の会議をいいます。議会としての権能は本会議にのみ認められたものです。
法律上要求される議会の議決等は、本会議で行なわれなければ法的効力が生じません。会議は議長がを進めます。
(みなかみ町では午前9時より、午後5時となっていますが、時間を繰り上げたり延長することもできます)

委員会

委員会

議会の内部組織として、本会議における審議の予備的審査、調査機関として設置されます。条例で置くことができるとされ、必置のものではありませんが、ほとんどの議会で設置されています。常任委員会、議会運営委員会および特別委員会があります。

常任委員会

常任委員会は、常設の組織で、その部門に属する事務の調査および議案、請願等の審査をする権限があります(所管)。また、所管事項について議案を提出することができます。議員は「少なくとも一の常任委員になるもの」とされ、現在は2つの常任委員会が設置されています。

議会運営委員会

常任委員会とは別に設置される委員会であり、円滑な議会運営を期すための協議や意見調整を図る場で、議長の諮問的な性格を帯びた機関です。議会の運営に関する事項、議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項、議長の諮問に関する事項について、調査および議案、請願等の審査をする権限があります(所管)。常任委員会と同様に所管事項について議案を提出することができます。

特別委員会

常任委員会と異なり、必要に応じて特定事件を審査する際に臨時的に設置されるもので、その事件の審査や調査が終了したときに消滅します。常任委員会と同様に付託を受けた事件に関する事項について議案を提出することができます。

議案

議案

議会の議決の対象となる案であり、町長、議員の双方から議会に提出できることとなっています。
議員が議会に議案を提出する場合は、議員定数の12分の1以上の賛成が必要です。

議案の発案権

議案を提出する権限を「発案権」又は「提案権」といい、権限は町長、議員および委員会にあります。
議案は、次の3つに大別されます。

  1. 町の意志(団体意志)を決定するもの
  2. 議会の意志(機関意志)を決定するもの
  3. 町長がその権限に属する事務を執行するに当たり、その前提手続きとして議決を要するもの。

質問

一般質問

一定期限内での通告制を採用し、定例会において議長の許可を得て行います。
議員が地方公共団体の事務について所信や疑問を求めただす政策論議の質問です。
要望やお礼の言葉は慎まなければなりません。

緊急質問

質問が緊急を要するとき、その他真にやむを得ないと認められるときに議会の同意を得て行います。