みなかみ町ふるさと応援寄附金(ふるさと納税)
最終更新日:2024年9月13日
~ みなかみ町ふるさと寄附(納税)制度 ~
■みなかみ町ふるさと応援寄附金とは
みなかみ町は群馬県の最北端に位置し、谷川岳の雄大な自然に抱かれ清らかな水が脈々と流れる利根川源流の町です。
みなかみ町では、平成20年に『みなかみ・水・「環境力」宣言』を行い、町の大切な自然を「まもる・いかす・ひろめる」取組を進めてきました。
その取組が評価され平成29年6月にユネスコエコパークの登録を受けました。
みなかみ町ふるさと納税は平成20年12月26日に「みなかみ・水・環境力寄附金制度」を創設し、寄附の申し込みを開始しました。平成28年8月より寄附金の使い途を拡大し、より一層活力と魅力あふれるふるさとづくりを推進するため「みなかみ町ふるさと応援寄附金」制度を新たに創設しました。
みなかみ町に対し、皆様の応援をお願い申し上げます。
寄付金の実績
各年度の寄附金実績を報告します。
今後とも、群馬県みなかみ町をよろしくお願いします。
年度 | 件数 | 金額 |
令和5年度 | 9,363件 | 766,853,000円 |
令和4年度 | 8,284件 | 600,080,000円 |
令和3年度 | 8,114件 | 685,281,000円 |
令和2年度 | 4,274件 | 280,056,000円 |
令和元年度 | 4,142件 | 349,831,000円 |
平成30年度 | 3,017件 | 246,726,107円 |
平成29年度 | 7,583件 | 466,334,010円 |
平成28年度 | 7,696件 | 381,740,110円 |
平成27年度まで | 4,759件 | 209,948,687円 |
『みなかみ町ふるさと応援寄附金』の使いみち
ふるさと納税を通じていただいた寄附金は、ふるさと応援基金により管理されます。
この基金は寄附して頂いた方の思いを反映し、以下8つの事業に活用されます。
- 産業振興など地域活性化に関する事業
- 子育て支援や子育て環境向上に関する事業
- 障害者福祉及び高齢者福祉に関する事業
- 芸術・文化・スポーツ振興及び健康づくりに関する事業
- 観光振興や移住定住に関する事業
- 自然環境保護や生活環境向上に関する事業
- 高等学校等の教育支援
- 町長にお任せ
ふるさと応援基金充当事業一覧
令和5年度
令和4年度
令和3年度
令和2年度
令和元年度
平成30年度
平成29年度
寄附をお寄せいただく方法
「ふるさと納税ポータルサイトからの寄附」または、「寄附申込書による寄附」からお選びください。
(1)ふるさと納税ポータルサイトからの寄附
ふるさと納税サイト [ふるさとチョイス] | 群馬県みなかみ町[みなかみまち]
(2)寄附申込書によるEメール、ファクス、郵送、窓口での寄附
- 申込書に必要事項を記入していただきます。申請書の入手方法は、町ホームページからダウンロードまたは、電話請求のいずれかとなります。PDF Excel
- メール、ファクス、郵送、窓口持参のいずれかにてお申し込みください。
- 当町にて『申込書』確認後、ご指定の寄附方法(郵便振替・銀行振込・現金書留・直接持参)に応じ寄附者ご本人に必要な書類を郵送致します。
- ご指定の寄附方法に応じ、ご入金をお願いいたします。
- 入金確認後、寄附者ご本人に対し、受領証明書を送付致します。
- 最寄りの税務署へ寄附金の受領証明書をお持ちになり確定申告を行ってください。
- 所得税控除。寄附をした年の所得税が軽減されます。
- 住民税軽減。寄附をした翌年度の住民税が軽減されます。
ご注意
町からお電話にて入金先の指定やご自宅へ受け取りにうかがうことは一切ございません。
みなかみ町ふるさと応援寄附金事業は、皆さまの善意をかたちにしていくための取り組みです。
けっして寄附を強要するものではありません。
寄附金をかたった寄附の強要や詐欺行為には十分ご注意ください。
寄附の流れ
手続が簡素化されました(ワンストップサービスの創設)
下記条件に当てはまる確定申告をする必要のない給与所得者がふるさと納税を行った際に、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる特例的な仕組み(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました。
- 確定申告をする必要のない給与所得者等
- ふるさと納税先団体が5団体以内
- 確定申告を行わない場合に
ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けるためには、ふるさと納税時にふるさと納税先団体へ申告特例申請書を提出する必要があります。
※転居による住所変更などで提出済の申告特例申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税をした翌年の1月10日までにふるさと納税先団体へ変更届出書を提出してください。
ただし、「5団体を超える自治体にふるさと納税をした人」や「ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う人」がふるさと納税に係る控除を受けるためには、これまで同様に確定申告書への記載を行ってください。
ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの還付は発生せず個人住民税からの控除で税の軽減が行われます。
(ふるさと納税申告特例申請書を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。)
申告特例申請書は窓口へお越しいただくか、みなかみ町ホームページからダウンロードできます。
また、お電話で請求いただいた際は、申告特例申請書を郵送させていただきます。
申告特例申請書
申告特例申請書(記入例)
申告特例申請事項変更届出書
寄附金控除について
(1) 寄附金控除とは
「ふるさと」に対し貢献又は応援をしたいという思いを寄附金という形で表していただいたときに、市区町村・都道府県の個人住民税が軽減されます。
市区町村・都道府県に対する寄附金のうち、2千円を超える部分について、個人住民税所得割の概ね2割を上限に控除されます。
寄附対象となる地方公共団体は出身地に限らず、全国すべての市区町村・都道府県に寄附した場合でも控除の対象となります。
この制度による控除を受けようとする場合には、最寄りの税務署で確定申告をしてください。(所得税の軽減を受けない方は、市町村に対する簡易な申告(寄附金税額控除申告書)によることができます。)
(2) 算定方法
個人住民税の所得割を納税されている方が対象です。
個人の方が県や市町村に対して、年間で2,000円を超える寄附をされた場合、個人の住民税(都道府県民税・市区町村民税)や所得税(国税)から、一定の金額が軽減されます。
以下により所得税や住民税の控除が行われます。
①所得税:(寄附金-2,000円)【所得控除額×所得税率(0~45%が軽減※】
②個人住民税(基本分):(寄附金-2,000円)×10%
③個人住民税(特例分):(寄附金-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税率(0~45%※)
①②により控除できなかった寄付金額を③により全額控除(所得割額の2割を限度)
※平成26年度から平成50年度については復興特別所得税を加算した率
寄附者一覧
平成29年度寄附者一覧(212KB)
平成28年度寄附者一覧(188KB)
平成27年度寄附者一覧(175KB)