不在者投票宣誓書兼請求書について
投票日当日、仕事や修学などで遠隔地に滞在していて、みなかみ町での投票ができない人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
不在者投票の手順
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下記(宣誓書兼請求書の様式)を印刷後、必要事項を記入し、みなかみ町選挙管理委員会宛に郵送で投票用紙等の請求を行ってください。
○郵送先:〒379-1393
群馬県利根郡みなかみ町後閑318番地 みなかみ町選挙管理委員会あて
《注意事項》
○請求は必ず本人が自書し、郵送で行ってください。
○電子メールやファクスでの請求は受付できません。 -
みなかみ町選挙管理委員会から滞在先に、投票用紙、不在者投票用封筒(外封筒・内封筒)、不在者投票証明書を郵送します。
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投票用紙等が届きましたら、滞在地の選挙管理委員会まで持参し、不在者投票を行ってください。
《注意事項》
○ご自宅で投票用紙に記載したり、不在者投票証明書の入った封筒をご自身で開封すると無効になります。必ず最寄りの選挙管理委員会へそのままお持ちください。
○不在者投票ができる期間は、公示・告示日の翌日から選挙期日の前日までです。
○滞在先の市区町村の選挙管理委員会で選挙が行われていない場合は、選挙管理委員会の執務時間内(通常は平日の午前8時30分から午後5時)です。
○滞在先の市区町村の選挙管理委員会で選挙が行われている場合は、午前8時30分から午後8時までですが、終了時刻を繰り上げている場合がありますので、滞在先の選挙管理委員会へおたずねください。
※投票用紙の請求は、選挙の公示・告示日前でもできますが、投票用紙等の送付は、公示・告示日以降になります。
※滞在先の選挙管理委員会で不在者投票を行った後、記載済みの投票用紙はみなかみ町選挙管理委員会へ郵送されます。投票日当日までに必ず到着するよう、郵送にかかる日数を勘案し不在者投票を行ってください。