トップ > くらし > 届出・証明 > 税証明

税証明

目 次 【項目名をクリックするとリンク先に移動します】

※では、様式のダウンロードもできます。

受付日時・場所

受付日時 開庁日(土日曜日、祝日、年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
受付窓口 本庁、各支所どちらも可
※土地座標値の交付は本庁のみ

町・県民税に関する証明

種類 記載内容 手数料 委任状 本人確認
所得証明
(所得額のみ記載)
所得額、収入額 300円
所得証明
(児童手当用)
所得額、収入額、町・県民税額、控除額 300円
所得課税証明 所得額、収入額、町・県民税額、控除額 300円
非課税証明 非課税である一文を記載 300円
納税証明 納付すべき税額および
納付済み税額
300円
完納証明 滞納がないことの証明 300円
所在証明 法人名と該当所在地番 300円 不要
軽自動車納税証明 該当車輌の納税 無料 不要 不要

町・県民税の証明書を請求する際の注意点

◆本人確認できる書類が必要です。(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
◆本人および生計を一にする同居の親族以外の方が申請する場合には、本人の委任状が必要です。
◆各年度の証明の所得内容は前年の1月から12月までの内容となります。
◆前年中の所得証明・課税証明等の発行開始予定は次のとおりです。
 ※特別徴収(給与から住民税を天引きしている場合):5月中旬から
 ※普通徴収:6月中旬から
 ※当年1月1日に住民票がある市町村で発行します。
◆町・県民税の申告をされていない方は、申告をされてからの発行となります。
 ※被扶養者の方については、所得の有無を確認した上での発行となります。
◆請求日の属する会計年度の3年前までの証明が発行可能です。
◆法人が証明書を請求する場合に、代表者以外の方が請求する場合は、原則として委任状が必要です。委任状には法務局に登録してある代表者印の押印が必要です。

固定資産税(土地・家屋・償却資産)に関する証明

種類 記載内容 手数料 委任状 本人確認 留意事項
評価通知 所在地番、地目、面積、評価額 無料 法務局への提出に使用
登記申請以外に使用不可
評価証明 所在地番、地目、面積、評価額 300円
(5筆または5棟まで)以降、1筆または1棟ごとに30円ずつ加算
マンションは土地および家屋2件で1件分
バイスバーデンヴィラⅡのみ1件330円
課税台帳登録証明 所在地番、地目、面積、評価額、課税標準額
公課証明 所在地番、地目、面積、課税標準額、固定資産税および都市計画税の税額相当額 300円  
資産証明 地目、筆数、面積、評価額 300円 面積、評価額は各地目の合計
無資産証明 課税台帳に登録がないこと 300円  
物件証明 所在地番、地目、面積 300円  
税額通知 所在地番、地目、面積、課税標準額、固定資産税および都市計画税の税額 無料 確定申告に使用、確定申告以外に交付不可
名寄帳の写し 所在地番、地目、面積、評価額、課税標準額 1枚10円  
住宅用家屋証明 登録免許税軽減を目的とした家屋の状況 1,300円 不要 不要 専用の申請書、要件確認に必要な書類が必要
公図の写し 土地の筆界、地番 1枚300円(A3版)
1枚2,400円(A0版)
不要 不要 ・縮尺は500分の1が基本
・要望によりそれ以外の縮尺も可
・A0版の図面は本庁のみ取扱い
航空写真付地番図の閲覧 土地の筆界、地番、航空写真 1回(A3版10枚まで)300円
1~10枚 300円、11~20枚 600円
不要 不要 閲覧のみ
土地座標値 土地の筆界、地番、筆界点、基準点、筆界点および基準点座標値 1枚500円(A3版) 不要 不要 ・縮尺は筆数に応じて変動
・本庁のみ取扱い

固定資産税の証明書を請求する際の注意点

◆本人確認できる書類が必要です。(運転免許証、健康保険証等)
◆本人および生計を一にする同居の親族以外の方が申請する場合には、本人の委任状が必要です。
◆亡くなった方の名義の固定資産の証明書等を取得する場合は、申請される方との相続権が確認できる書類(戸籍謄本等)が必要です。
◆土地および建物の賃借人が証明書等を申請される場合は、権利関係を示す書類(賃貸借契約書など)の確認が必要となります。(公課証明は取得できません。)
◆原則として5年前までの証明が発行可能です。
◆1件とは1納税義務者(所有者)という意味ですが、単有名義と共有名義で宛名ごとにそれぞれ手数料がかかります。
◆法人が証明書を請求する場合に、代表者以外の方が請求する場合は、原則として委任状が必要です。委任状には法務局に登録してある代表者印の押印が必要です。
◆評価証明を弁護士および司法書士が請求する場合は、統一様式「固定資産評価証明書の交付申請書」および、そこに記載されている必要資料が必要です。
◆評価証明を訴訟物の価格の算定資料として請求する場合は、訴状(原本)が必要です。
◆評価証明を民事調停の申立手数料額の算定資料として請求する場合は、調停申立書および証拠書類(借地契約書)が必要です。
◆評価証明を仮差押および仮処分の命令申立書の添付書類として請求する場合は、申立書および証拠書類(売買契約書など)が必要です。
◆公課証明を不動産競売申立のために請求する場合は、不動産競売申立書および担保権の存在を証する書類(公正証書、担保権設定契約書、登記事項証明書など)が必要です。
◆公課証明を強制執行(強制競売・強制管理)申立のために請求する場合は、不動産強制競売(または強制管理)申立書および執行力のある債務名義の正本(執行文が記載された判決の正本など)が必要です。
◆土地座標値は一部交付できない地域があります。
◆公図の写しを郵便申請される場合、指定された番地を中心に縮尺(1/250もしくは1/500を指定)とし、複数筆ある場合は2筆目以降を割愛し申請することができます。(申請例:○○字○○123-1を中心に ○○字○○123-2 重複表示される場合は不要)なお、手数料は事前に電話によりご確認ください。
◆土地座標値の郵便申請はお受けしておりません。申請する場合は直接お越しください。

郵便申請による請求方法について

遠隔地にお住まいなどの理由で、窓口で証明書等を請求することができない方は、郵便による受付を行っております。
次の5点を同封し、郵送により請求してください。
郵便による証明書等の交付は1週間程度かかります。なお、委任状は必要な場合のみ同封してください。

税務諸証明交付申請書PDFPDFファイル/Excelエクセルファイル

(1) 必要とするみなかみ町(旧月夜野町、旧水上町、旧新治村)の資産の所在地
(2) 必要とする方(納税義務者)の氏名
(3) 必要とする証明書の名称と枚数(例:固定資産税評価額証明1通)
(4) 申請者の住所、氏名と押印
(5) 連絡先電話番号(平日日中にご連絡がつく電話番号)
(6) 使いみち、提出先(具体的に)

返信用封筒

(1) 申請者の住所・氏名・郵便番号を書いて切手を貼ってください。
(2) 送付先は原則として申請者の方の自宅のみです。
※何通も請求されて重くなりそうなときは切手を余分に同封してください。余った分はお返しします。

手数料

(1) 定額小為替(郵便局で購入してください。)
(2) 原則として切手、収入印紙等ではお受けできません。
※定額小為替の指定受取人名等は記載しないでください。
※手数料は極力おつりが出ないようにご用意をお願いいたします。
※手数料についてご不明な点等がある場合は、下記までお問い合わせください。

本人確認等の書類

(1) 本人確認のため申請者の運転免許証、健康保険証等のコピーを添付してください。
(2) お亡くなりになられた方の名義の固定資産の証明等を取得する場合は、申請される方との相続権が確認できる書類(戸籍謄本等)を添付してください。

委任状PDFPDFファイル/Excelエクセルファイル

(1) 代理人の住所、氏名、押印
(2) 依頼人の住所、氏名、押印
(3) 必要とする証明書の名称
※本人および生計を一とする同居の親族以外の方が申請する場合には、本人の委任状を添付してください。
※法人が証明書を請求する場合に、代表者以外の方が請求する場合は、委任状を添付してください。委任状には法務局に登録してある代表者印の押印が必要です。

住宅用家屋証明書について

住宅を取得した個人が居住し、一定の要件を満たした家屋は、その所有権等の登記に係る登録免許税が軽減されます。
この軽減を受けるためには役場発行の住宅用家屋証明書の添付が必要になります。
なお、代理人による申請も可能です。その際委任状は必要ありません。

申請等に必要なもの

1.新築された住宅用家屋

(1) 住宅用家屋証明申請書(申請者又は代理人の押印がされているもの)
(2) 登記申請書の写し、登記事項証明書の写しまたは登記完了証(電子申請したもの)の写し(いずれも建物図面添付)
(3) 認定長期優良住宅および認定低炭素住宅の場合は、認定通知書の原本
(4) 転入転居手続きが済んでいない場合は住民票(みなかみ町内に住民登録がない場合)および申立書

2.建築後使用されたことのない住宅用家屋

(1) 住宅用家屋証明申請書(申請者又は代理人の押印がされているもの)
(2) 登記申請書の写し、登記事項証明書の写しまたは登記完了証(電子申請したもの)の写し(いずれも建物図面添付)
(3) 売渡証明書(または売買契約書)の写し
(4) 家屋未使用証明書の写し
(5) 認定長期優良住宅および認定低炭素住宅の場合は、認定通知書の原本
(6) 転入転居手続きが済んでいない場合は住民票(みなかみ町内に住民登録がない場合)および申立書

3.建築後使用されたことのある住宅用家屋

(1) 住宅用家屋証明申請書(申請者または代理人の押印がされているもの)
(2) 登記事項証明書の写し
(3) 売買契約書または売渡証明書の写し(競落の場合は代金納付期限通知書)など
(4) 転入転居手続きが済んでいない場合は住民票(みなかみ町内に住民登録がない場合)および申立書

4.建築後使用されたことのある住宅用家屋で特定の増改築等工事がされたもの

(1) 住宅用家屋証明申請書(申請者または代理人の押印がされているもの)
(2) 登記事項証明書の写し
(3) 売買契約書または売渡証明書の写し(競落の場合は代金納付期限通知書)など
(4) 増改築等工事証明書
(5) 給水管、排水管または雨水の浸入を防止する部分に係る工事で、工事額が50万円を超える場合は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)
(6) 転入転居手続きが済んでいない場合は住民票(みなかみ町内に住民登録がない場合)および申立書

5.抵当権設定登記について

(1) 住宅用家屋証明申請書(申請者または代理人の押印がされているもの)
(2) 表示変更登記申請書等の写し
(3) 金銭消費貸借契約書の写し
(4) 転入転居手続きが済んでいない場合は住民票(みなかみ町内に住民登録がない場合)および申立書

●●提供書式●●

住宅用家屋証明申請書(PDFPDFファイル/Wordワードファイル
申立書(PDFPDFファイル/Wordワードファイル
住宅用家屋証明書(PDFPDFファイル/Wordワードファイル
※申請される方が、事前に住宅用家屋証明書を作成し持参していただけるとスムーズな交付ができます。

家屋名義人変更申告

家屋課税台帳登録名義人変更申告書(PDFPDFファイル/Excelエクセルファイル
家屋課税台帳登録名義人変更申告書(記入例PDFファイル