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地方税の徴収猶予特例制度(令和2年4月30日成立)

徴収猶予の「特例制度」~新型コロナウイルス感染症による納税が困難な方へ~

新型コロナウイルス感染症の影響で、地方税の納税が困難になった納税者等に対して徴収猶予の「特例制度」が令和2年4月30日付けで創設されました。(最大1年間の猶予・担保提供不要・延滞金全額免除)

対象となる納税者等

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、事業等(給与も含む)の収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少し、地方税の納税が困難になった納税者等です。

対象となる税

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する地方税です。

申請の方法

令和2年6月30日(関係法令施行日4月30日から2カ月後)または納期限のいずれか遅い日までに申請書の提出をしてください。
なお、申請に際しては申請書とともに収入や現預金の状況が分かる資料の提出(写し)が必要となりますので、不明な点は税務課までお問い合わせください。
また、申請書の提出については、感染症予防対策として接触を回避するため郵送でも受け付けます。

送付先

〒379-1393 群馬県利根郡みなかみ町後閑318番地
みなかみ町役場 税務課 滞納整理係 宛
「徴収猶予特例制度申請書在中」

※郵送の場合、書類の内容確認をしますので場合によってお電話で問い合わせをすることもありますのでご了承ください。

申請書等の書類

  • 徴収猶予の「特例制度」について(PDFPDFファイル
  • 徴収猶予特例申請書(PDFPDFファイル/Excelエクセルファイル
  • 徴収猶予特例申請書記入例(PDFPDFファイル
  • 財産収支状況書(PDFPDFファイル/Excelエクセルファイル
  • 財産目録(PDFPDFファイル/Excelエクセルファイル
  • 収支の明細書(PDFPDFファイル/Excelエクセルファイル

国の関連情報

よくある質問

問1)特例猶予の申請を行う税以外に、滞納している税がある人は、特例猶予の申請ができますか。
答1)今回の特例に関しては、要件を満たせば、他に滞納している税がある人も申請できます。

問2)一つの税目で納期限が複数あるもの(例えば、固定資産税)については、各納期の翌日から1年間の猶予という理解でよいでしょうか。
答2)そのとおりです。申請した各税目ごとの納期限の翌日から1年間猶予されます。

問3)申請手続きとして、申請書以外にどのような書類の提出が必要ですか。
答3)申請書の記載内容を裏付けるものとして次のような書類を提出いただきます。
  ①新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実を証するに足りる書類
  ②財産目録その他の資産および負債の状況を明らかにする書類
  ③猶予を受けようとする日前の収入および支出の実績ならびに同日以後の収入および支出の見込みを明らかにする書類

問4)「収入や現預金の状況が分かる書類」とはどのようなものですか。
答4)売上帳や現金出納帳、給与明細、預金通帳のコピーなどが該当します。

問5)特例を受けたい税目について口座振替による納付をしています。この場合の特例申請はどうすればよいでしょうか。
答5)口座振替の停止については、納税者と金融機関、税務課の間で調整が必要であり、一定期間の時間がかかりますので、事前に特例申請を受けたいとする際に「口座振替をしている」旨をお伝えいただきたいと思います。

問6)今回の猶予特例は最大1年間とのことですが、申請者の資金繰りの状況に応じて、例えば最初6カ月適用し、その後、さらに6カ月延長することで、通算1年間の特例適用は可能ですか。
答6)今回の猶予特例は、申請に基づいて期間を設定し、最大1年間の猶予期間となります。その一方で、延長規定はありませんので、当初の6カ月猶予のみとなります。

問7)申請に関して新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送での受付は認められるのでしょうか。
答7)ご質問のとおりです。感染症拡大防止の観点から、窓口受け付け以外として郵送による受付も行います。郵送による申請書類の受付については、受領後に書類の不備等ないか確認をします。その際に確認の問い合わせをさせていただく場合がありますのでご理解ください。

納税相談について

徴収猶予特例に該当しかった方でも、事業の継続や生活の維持が困難な状況にある方は税務課までご相談ください。分割納税の内容の見直しなども相談に応じます。

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