新型コロナウイルス感染症等で影響を受ける中小企業・小規模事業者の資金繰り支援制度
最終更新日:2023年9月14日
セーフティネット保証4号・5号
セーフティネット保証とは、売上の減少や取引先等の再生手続等の申請、事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証協会が限度額の別枠化等を行う制度です。
※詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。
本町では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っております。みなかみ町で認定を受けられる方は以下のとおりです。
法人:本店の所在地がみなかみ町にある方
個人:主たる事業所の所在地がみなかみ町にある方
セーフティネット保証4号
保証制度の中でも突発的災害(自然災害等)の発生による認定業務です。今般の新型コロナウイルス感染症の発生にともない、本町はセーフティネット保証4号における指定地域となりました。セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能になります。
令和5年10月1日より、セーフティネット保証4号の取扱いが以下のとおり変更となります。
- 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途が借換に限定されます(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
- 令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。
令和5年10月1日以降の変更点に係る補足事項
- セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
- 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、および金融機関または信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
- 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関または信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
(注:指定期間の延長は、「認定申請を行うことがきる期間の延長」であり、すでに取得されている認定書の有効期間を延長するものではありませんのでご留意ください。)
認定要件
1年以上継続して事業を行っていること。
新型コロナウイルス感染症の発生に起因し、その影響を受けた後、原則として最近1カ月間の売上高等が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同月比で20%以上減少することが見込まれること。
認定に必要な書類
- 申請書
令和5年9月30日までの申請の方はこちら→ 認定申請書(様式第4)1部
令和5年10月1日以降の申請の方はこちら→ 認定申請書(様式第4-②)1部
- 認定要件を満たす売上高等の減少が確認できる書類の写し(試算表、売上台帳等)1部
- 委任状
(代理人(金融機関等)が申請される場合は委任状を提出)
※上記以外の書類を提出していただく場合もあります。
認定受付期間
令和2年2月18日(火曜日)から令和5年12月31日(日曜日)
注意事項
制度の利用にあたっては、事前に取引先金融機関とご相談ください。
本認定を受け、金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。
本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による審査があります。
セーフティネット保証5号
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への認定業務です。
※詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。
セーフティネット保証5号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)を利用することが可能になります。
セーフティネット保証5号(イ)について
認定要件
指定業種に属する事業を行っており、原則として最近3カ月間の売上高等が前年同月比で5%以上減少していること。
(新型コロナウイルスによる影響を受けている中小企業者にあっては、「最近1カ月間の売上高等が前年同月比で5%以上減少しており、かつその後2カ月間を含む3カ月の売上高等が前年同期比で5%以上減少すると見込まれること」とする。)
認定に必要な書類
- 認定申請書(様式第5)1部
- 認定要件を満たす売上高等の減少が確認できる書類の写し(試算表、売上台帳 等)1部
- 主たる業種が確認できる書類(取り扱っている商品・サービス等がわかる書類、許認可証など)1部
- 直近および前期の決算報告書の写し(個人は確定申告書の写し)1部
- 委任状
(代理人(金融機関等)が申請される場合は委任状を提出)1部
※上記以外の書類を提出していただく場合もあります。
様式
通常の様式 | |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
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【兼業②】 |
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【兼業③】 |
認定基準緩和の様式 | |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
|
【兼業②】 |
|
【兼業③】 |
認定受付期間
指定業種に指定されている期間
注意事項
- 制度の利用にあたっては、事前に取引先金融機関とご相談ください。
- 本認定を受け、金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。
- 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による審査があります。
セーフティネット保証5号(ロ)について
認定要件
指定業種に属する事業を行っており、売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、価格の引き上げが困難であるため、最近3カ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期を上回っていること。
認定に必要な書類
- 認定申請書および添付書類各1部
- 認定要件を満たすことが確認できる書類の写し(企業全体の原油等の仕入価格、売上原価および売上高がわかる書類)1部
- 主たる業種が確認できる書類(取り扱っている商品・サービス等がわかる書類、許認可証など)1部
- 直近および前期の決算報告書の写し(個人は確定申告書の写し)1部
- 委任状
(金融機関等が代理で申請される場合)1部
※上記以外の書類を提出していただく場合もあります。
認定受付期間
指定業種に指定されている期間
注意事項
- 制度の利用にあたっては、事前に取引先金融機関とご相談ください。
- 本認定を受け、金融機関または信用保証協会に認定書を持参の上、保証付融資を申し込むことが必要です。
- 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による審査があります。
様式
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業①】 営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合 |
様式第5-(ロ)-①![]() |
【兼業②】 主たる事業(最近1年間の売上高等がもっとも大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
様式第5-(ロ)-②![]() |
【兼業③】 指定業種に係る原油等の仕入価格の上昇等を指定業種および企業全体の製品等の価格に転嫁できていない |
様式第5-(ロ)-③![]() |
危機関連保証※危機関連保証の認定受付は終了しました。
危機関連保証とは、大規模な経済危機・災害等による信用の収縮等により経営の安定に支障が生じている中小企業者について、保証協会が限度額の別枠化等を行う制度です。危機関連保証の認定を受けることで、一般保証およびセーフティネット保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能になります。
※詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。
本町では、中小企業信用保険法第2条第6項の規定により、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するための危機関連保証制度の認定業務を行っております。みなかみ町で認定を受けられる方は以下のとおりです。
法人:本店の所在地がみなかみ町にある方
個人:主たる事業所の所在地がみなかみ町にある方
認定要件
金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
新型コロナウイルス感染症の発生に起因し、その影響を受けた後、原則として最近1カ月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少することが見込まれること。
認定に必要な書類
※上記以外の書類を提出していただく場合もあります。
危機指定期間
令和2年2月1日(土曜日)から令和3年12月31日(金曜日)
※セーフティネット保証とは異なり、危機指定期間内に融資実行まで行う必要がありますのでご注意ください。
注意事項
- 制度の利用にあたっては、事前に取引先金融機関とご相談ください。
- 本認定を受け、金融機関または信用保証協会に認定書を持参の上、保証付融資を申し込むことが必要です。
- 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による審査があります。