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第三者行為の届出について

第三者行為の届出について

交通事故、暴力行為や飲食店での食中毒等の第三者の行為が原因である傷病であっても保険証を使用して治療を受けることができます。ただし、これらの治療を受けた場合には、国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険への届出が法律上義務付けられています。

なぜ届出をしなければいけないのですか?

第三者行為の場合、治療費は原則として加害者(第三者)が支払うべきものです。皆さまが保険証を使用した場合、保険者である町や県が治療費の一部を立て替えて医療機関へと支払っています。第三者行為の届出を頂くことで保険者はこの立て替えた医療費を加害者に請求できるようになります。
届出がない場合、加害者に医療費を請求できず、本来加害者が負担すべき医療費を保険者が支払うことになるため、費用が増加してしまいます。医療保険、介護保険は皆さまからいただく保険税(料)などによって運営されているため、費用の増加は保険税(料)が引き上げられる要因にもなり得ます。忘れずに届出をしてくださいますようお願いします。また、示談が結ばれていると加害者に請求できなくなってしまう恐れがあるため、示談の前には必ずご連絡をお願いします。

どのような場合に届出が必要になりますか?

  • 交通事故(自転車事故を含む)
  • 一方的な暴力を受けて負傷した場合
  • 飲食店等で発生した食中毒
  • 他人のペットによる咬傷
  • 自損事故を起こしたときなど

このような場合は保険の使用ができません。

  • 仕事中や通勤中の怪我(労災保険が適用されるもの)
  • 飲酒運転などの法令違反や犯罪行為が原因となる怪我
  • 闘争や泥酔による怪我
  • 故意による怪我

どのような届出書類が必要となりますか?

一般的な書類は以下のとおりとなります。

実際の届出手続きはどうなりますか?

事故対応に保険会社が入っている場合には担当者様とご相談の上で手続きを進めてください。
ご本人が書類の準備をする場合には上記の届出書類を印刷して、必要項目に不備のないよう記載してください。必要書類が揃いましたら、「印鑑」、「保険証」、「身分確認」、「届出書類」をお持ちの上で来庁してください。
印刷環境が身近になく、届出書類の用意が難しい場合には役場町民福祉課までご連絡ください。

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