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戸籍に関する証明書等(戸籍謄本(抄本)の写し等)の郵送請求

遠隔地にお住まいなどの理由で、直接、本籍地であるみなかみ町に出向いて戸籍謄本等の交付申請ができない方は、郵便による申請を受付けしています。
※本籍地がみなかみ町以外の方でも、同じ要領で本籍地に戸籍謄本等の証明を郵送で申請できます。

窓口で申請手続きをする方は下記のページをご覧ください。
戸籍に関する証明書の請求|みなかみ町

請求できる方

戸籍に記載された本人またはその配偶者、直系尊属(父母・祖父母等)もしくは直系卑属(子・孫等)の方。
ただし、身分証明書は本人のみ、届書受理証明書は届出人のみとなります。

代理人が請求する場合は委任状PDFファイルが必要です。
不正な手段で委任状を作成、行使した場合、刑罰の対象となることがあります。

上記以外の第三者が請求する場合は、正当な理由や請求者と戸籍に記載されている人との利害関係を証明する疎明資料が必要になります。
詳しくは役場町民福祉課又は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

請求に必要なもの

下記のものすべてを同封し、下記送付先に郵送してください。

1.請求書 PDFPDFファイル (必要事項が記載されていれば、他市町村の様式でも構いません)
2.本人確認書類の写し
3.交付手数料
4.返信用封筒
5.その他疎明資料(本人以外の戸籍等を請求する際、請求者と戸籍に記載されている人との利害関係証明書類が必要となる場合があります。)

請求書

様式をダウンロードしてお使いください。
請求に必要な事項を記した便せんやコピー用紙等でも可能です。

戸籍証明等交付申請書(郵便請求用) PDFPDFファイル
戸籍関係委任状 PDFPDFファイル

※必要な記載事項がある場合にはその旨を明記してください。
例1)○○の死亡の記載があるもの
例2)○○の出生から死亡までのすべて
例3)○○の住所履歴の記載があるもの

委任状は必ず自署してください。 ワープロやパソコン等で書かれたものについては受付できません。

請求に必要な事項

1.必要とする戸籍等のみなかみ町(旧月夜野町、旧水上町、旧新治村)の本籍地
2.必要とする戸籍等の筆頭者氏名
3.必要とする戸籍等の名称と枚数(例:戸籍謄本1通)
 ※抄本・身分証明が必要な場合は、その氏名(例:水上太郎の戸籍抄本1通)
4.申請者の住所・氏名と印
5.筆頭者からみた続柄
6.連絡先電話番号(昼間ご連絡がつく電話番号)
7.使いみち・提出先(具体的に記載してください。)
 

本人確認書類の写し

請求者の本人確認と住所を確認するため本人確認書類を同封してください。

・運転免許証(裏表)、マイナンバーカード(個人番号カード)、保険証(裏表)等 の写し
いずれも、現住所が記載されている有効期限内のものに限ります。
※保険証の写しを添付する際は、「保険者番号」「被保険者記号・番号」をあらかじめ黒塗りなどにより見えないようにしてください。
 

交付手数料

郵便局の定額小為替をご利用ください。
定額小為替は、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で、送金額の現金に所定の料金を添えてお申込みください。
 

証明の種類及び手数料

戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄・抄本) 1通450円
除籍全部・個人事項証明書(除籍謄・抄本) 1通750円
改製原戸籍謄・抄本 1通750円
戸籍の附票 1通300円
身分証明書 1通300円(本人以外が取得する際は、委任状が必要になります。)
受理証明書 1通350円
独身証明書 1通350円(当庁の公簿に基づき、民法第732条(重婚の禁止)の規定に抵触しないことの証明)
 戸籍証明等交付申請書(郵便請求用)の最下欄(上記のいずれにも該当しない場合~)に「○○ ○○(←証明してほしい方の氏名)の独身証明書」と記載して下さい。
 

※収入印紙、群馬県証紙、切手等ではお受けしておりませんのでご了承ください。
※定額小為替・普通為替は何も記入しない状態で同封してください。

 

相続等で戸籍を請求される方へ

相続等で亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までのすべての戸籍が必要な場合、通常3~4種類の戸籍で1セットとなります。戸籍の数は請求された後でしかお調べできないため、手数料は余裕をもって同封いただきますようお願いします。(1セットの目安として3,000円程度を見込んでください。)
 

おつりのお願い
おつりが発生する場合で送付された小為替に中から用意できないときは、下記のいずれかの方法により返還することとなりますのでご了承願います。
また、著しく高額な為替による納付はご遠慮くださいますようお願いいたします。
なお、同封いただいた手数料に不足が生じた場合は追加で送っていただくこととなります。その際には電話でお知らせします。
  1. 定額小為替で返還
  2. 定額小為替と切手で返還
  3. 切手で返還

返信用封筒

返信用封筒には返送先の郵便番号、住所、氏名を楷書でハッキリと記入し切手を貼ってください。
※戸籍証明書の返送先は請求者の住民登録地のみとなります。

返信用封筒の切手は通数により84円以上必要な場合があります。通数が多い場合は少し多めの切手(94円~210円)を余分に同封してください。余った分は返送時にお返しします。

※郵送請求には郵送日数と役場での処理に日数がかかります。日数に余裕をもって請求してください。
お急ぎの場合は、速達料金(260円)を追加して、封筒に[速達]と朱書きしてください。また、返信封筒にも同様に[速達]と朱書きしてください。
速達 - 日本郵便 https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/sokutatsu/このリンクは別ウィンドウで開きます
令和3年10月から速達郵便の料金が改定されました。
詳細は、2021年10月から郵便物(手紙・はがき)・ゆうメールのサービスを一部変更します。-日本郵便 https://www.post.japanpost.jp/2021revision/でご確認ください。

請求者と請求する戸籍に記載されている人との関係が確認できる戸籍謄本等

みなかみ町に本籍がない方が請求を行う場合、請求者と必要な方との関係がわかる戸籍等の写しを添付してください。
本人、配偶者及び直系親族以外の方が請求する場合は、委任状PDFファイルが必要です。
相続等の関係で配偶者の戸籍や住民票を請求する場合は、死亡時の戸籍謄本の写しが必要です。
 

送付先

〒379-1393
群馬県利根郡みなかみ町後閑318番地
みなかみ町役場 町民福祉課 住民・戸籍係

必ず、[戸籍請求書類在中]と朱書きしてください。

または、
定型封筒に下記の宛名用紙を貼付けて送付してください。
1.ご自身で封筒をご用意ください。
2.下記宛名用紙を印刷し、住所、氏名をご記入ください。
3.封筒の表面に糊などでしっかり貼り付けてください。
4.請求に必要なものを全て入れ、封をしてください。
5.郵送してください。


戸籍郵送請求用宛名PDFファイル
 

注意事項

・委任状には必ず押印してください。
・続柄、関係や理由によっては、発行できかねることがあります。
・定額小為替・普通為替の有効期限は発行から6か月以内までとなります。
・発行日から6か月を超えている為替の受け取りはできませんので、あらかじめご了承ください。
・返送料が不足したときは受取人払いで送付しています(普通郵便のみ)。
速達、簡易書留、特定記録等で返信を希望される方は、返信用封筒に種別を朱書きで明記のうえ、その分の切手を通常料金に追加して貼ってください。
・住民票や戸籍謄本等の証明書は重要な個人情報が記載されています。郵便事故による不着の責任は負いかねますのでご了承ください。必要に応じて簡易書留郵便やレターパック等をご利用ください。
・請求内容について確認したいことがある場合、当課から電話での連絡をおこないます。請求書には必ず日中に連絡の取れる電話番号を記入してください。
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