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戸籍に関する証明書の請求

請求できる方

戸籍に記載された本人またはその配偶者、直系尊属(父母・祖父母等)もしくは直系卑属(子・孫等)の方。
ただし、身分証明書は本人のみ、届書受理証明書は届出人のみとなります。

代理人が請求する場合は委任状PDFファイルが必要です。
不正な手段で委任状を作成、行使した場合、刑罰の対象となることがあります。

上記以外の第三者が請求する場合は、正当な理由や請求者と戸籍に記載されている人との利害関係を証明する疎明資料が必要になります。
詳しくは役場町民福祉課または、下記問い合わせ先までご連絡ください。

申請書・委任状

戸籍関係請求申請書PDFファイル
戸籍関係請求申請書(記入例)PDFファイル
戸籍関係委任状PDFファイル
※ 委任状は、必ず委任者本人が記入のうえ、自署、捺印してください。
(ワープロやパソコン等を使用せず、必ず自署してください。)

交付申請窓口

場所 役場本庁舎(町民福祉課)、水上・新治支所(住民係)
日時 平日(年末年始除く)の 午前8時30分~午後5時15分

閉庁時は戸籍に関する証明書の発行を行うことはできません。
遠隔地にお住まいの方や、開庁時間に窓口にお越しになれない方は郵送による請求をご利用ください。
戸籍に関す­る証明書等­(戸籍謄本­(抄本)の­写し等)の­郵送請求 |みなかみ町

証明の種類および手数料

戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄・抄本) 1通450円  
除籍全部・個人事項証明書(除籍謄・抄本) 1通750円  
改製原戸籍謄・抄本 1通750円  
戸籍の附票  1通300円  
身分証明書 1通300円 注1
受理証明書  1通350円 注2
独身証明書  1通350円 注3

注1 身分証明書を本人以外が取得する際は、委任状が必要になります。
注2 受理証明書を届出人以外が取得することはできません。
注3 独身証明書は、当庁の公簿に基づき、民法第732条(重婚の禁止)の規定に抵触しないことの証明です。 戸籍証明等交付申請書(郵便請求用)の最下欄(上記のいずれにも該当しない場合~)に「○○ ○○(←証明してほしい方の氏名)の独身証明書」と記載して下さい。

本人確認書類

平成20年5月1日法改正により、窓口に訪れた方の本人確認が義務付けられました。
官公署の発行した写真付の証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)など)を持参してください。
官公署の発行した写真付き証明書を持参できない方は、健康保険証、年金手帳、社員証等を2つ以上ご用意ください。
※ いずれも、現住所が記載されている有効期限内のものに限ります。

相続等で戸籍を請求される方へ

相続等で亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までのすべての戸籍が必要な場合、通常3~4種類の戸籍で1セットとなります。戸籍の数は請求された後でしかお調べできないため、手数料に余裕をもってご準備いただきますようお願いします。(1セットの目安として3,000円程度を見込んでください。)

請求者と請求する戸籍に記載されている人との関係が確認できる戸籍謄本等

みなかみ町に本籍がない方が請求を行う場合、請求者と必要な方との関係がわかる戸籍の写しが必要です。
相続等の関係で配偶者の戸籍や住民票を請求する場合は、死亡時の戸籍謄本の写しが必要です。

注意事項

  • 他人の戸籍を請求するときは、請求理由、利用方法などを具体的に明らかにしてください。
  • 請求理由などの内容を確認するため、資料の提供を求めることがあります。
  • 請求理由などの内容によっては、請求に応じられないことがあります。
  • 窓口にきた方は身分証明書(免許証等)を提示してください。
  • 請求書、委任状には必ず押印してください。
  • 続柄や関係、理由によっては発行できかねることがあります。
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