婚姻届
女性が婚姻することができるようになる年齢(婚姻開始年齢)について
令和4年(2022年)4月1日より「民法の一部を改正する法律」が施行され、女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女とも18歳にならなければ婚姻することができなくなります。
ただし、経過措置として令和4年(2022年)4月1日時点で16歳以上の女性(平成18年(2006年)4月1日までに生まれた女性)は、18歳未満であっても婚姻することができます。
婚姻開始年齢
令和4年(2022年)3月31日まで | 令和4年(2022年)4月1日から | |
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男性 | 18歳 | 18歳 |
女性 | 16歳 | 18歳 |
婚姻届
結婚しようとする男女が、ふたりで届出をすることにより夫婦になります。
結婚をすると親の戸籍から抜けて、ふたりの新しい戸籍が作られます。
届書を作成し、ふたりの本籍地又は住所地の市区町村役場に提出してください。
(婚姻の届出は全国の市区町村役場で24時間受け付けていますが、届出先の市区町村役場での審査を経て本籍地、住所地へ届出書が送付されます。送付を受けた市区町村役場において届出事項が戸籍や住民票に記載されます。届出事項が反映された各種証明書の取得には日数を要しますので、ご承知おきください。)
届出の期間
届出した日から効力が生じます。
届出の場所
届出人の本籍地または住所地の市区町村役場
本籍地、住所地以外の市区町村役場に届出をした方へ
届出先の市区町村役場での審査を経て本籍地、住所地へ届出書が送付されます。
送付を受けた市区町村役場において届出事項を審査のうえ、戸籍や住民票に記載されます。
手続きに日数を要しますので、ご承知おきください。
届出人
夫になる人、妻になる人
届出に必要なものおよび注意事項
- 婚姻届1通(18歳以上または結婚している証人2名の署名)※押印は任意
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通(みなかみ町に本籍がない方のみ提出)
- 届出人の印鑑(夫妻ともに旧姓のもので、朱肉を使用する印鑑)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート等、官公署発行の写真付き身分証明書)
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 年金手帳(国民年金加入者のみ)
- 未成年者が婚姻届けを提出する場合は、父母の同意書(父母が離婚していても、両者の同意が必要)
記入上の注意
楷書でハッキリと記入してください。
略字や行書で届けられた場合、内容の確認にお時間をいただくことがあります。
鉛筆や消えやすいインク、消せるボールペンで書かないでください。
署名は必ず本人が自署してください。
手続にかかる時間
約30分から45分程度
同時にお手続きする内容により前後します。余裕をもってお越しください。
(新しい氏での住民票の発行や、印鑑登録を行う場合等。)
提出時の注意
- 提出された届出書類は返却することができません。写真撮影等は提出前にお済ませください。
- 新戸籍ができるまで1週間程度かかります。婚姻後にパスポートを作り海外へ行かれる方は気をつけてください。
- 急いで戸籍証明が必要な場合は、電話等で確認をしてから本籍地に請求してください。
届け出先窓口
役場町民福祉課、各支所
戸籍届出の取扱い時間について
戸籍の届出は、休日や業務時間外でもお預かりしています。ただし、住所異動の手続きは平日の業務時間内にお願いします。
休日、業務時間外に届出する際に気をつけていただくこと
宿日直は届書をお預かりしますが内容の審査は行いません。訂正箇所や不足書類があった場合、平日の窓口業務時間内(午前8時30分~午後5時15分)に再度お越しいただくことがあります。
宿日直に届出をされる方は、業務時間中の窓口での事前審査をお勧めします。