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償却資産の申告は1月31日までに

償却資産の申告は1月31日までに

償却資産とは、法人や個人が事業のために用いている構築物、機械・装置、車両・運搬具、工具・器具・備品などをいい、土地・家屋と同様に固定資産税が課税されます。
たとえば、ミシンを家庭用として使用している場合は課税対象となりませんが、事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。また、住宅用の太陽光発電設備も、発電出力が10kW以上で売電している場合は課税の対象となります。
なお、耐用年数1年未満の償却資産、または取得価格10万円未満の償却資産で法人税法等の規定により一時に損金または必要な経費に算入されたものは原則として課税対象となりません。また、自動車、原動機付自転車のように自動車税、軽自動車税の課税対象となるものも償却資産になりません。

令和6年1月1日現在、町内に該当する資産を所有している方は、1月31日までに「償却資産申告書」を本庁税務課または各支所へ提出してください。なお、申告用紙が必要な方はお問い合わせください。


◆ 太陽光発電設備について
太陽光発電設備は、設備の用途と規模により償却資産に該当し、固定資産税の課税対象となる場合があります。 

申告書記載要領

様式

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