町営住宅家賃等の徴収猶予制度
徴収の猶予について
みなかみ町は「新型コロナウイルス感染防止等に関する公営住宅等入居者の家賃滞納等への対応について」(令和2年3月23日付け国土交通省事務連絡)を受け、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少した方を対象に徴収猶予の制度を実施します。
対象者
町営住宅に入居中で、申請時点その世帯に町税等に滞納がなく、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少した方を対象とします。
猶予期間
最大1年間(新型コロナウイルス感染症の拡大状況により延長措置があります)
申請手続き
群馬県住宅供給公社みなかみ支所に家賃徴収猶予申請書を提出していただきます。