住宅等新築改修等補助制度
最終更新日:2026年4月1日
内容
住環境の向上と町内商工業の活性化を図るために、町民が町内業者により自宅および店舗等の新築・増築・改修工事などを行う場合の工事費用の一部を予算の範囲内で補助します。新築・リフォームなどを検討している方はぜひご利用ください。(受付期間内であっても、予算額に達した時点で受付を終了します。)
住宅新築改修等補助金
補助金額
- 工事費の10%(ただし、千円未満は切り捨て)
- 補助金額の最高額は20万円(対象経費200万円以上の工事に対する補助は一律20万円)
対象工事
- 住宅の新築・改築・増築・修繕(下記対象工事例をご覧ください)
- 住宅部分に対する工事(店舗・事務所・車庫・倉庫等に対する工事は除く)
- 施工業者はみなかみ町内に本社又は本店を有すること
- 工事金額が20万円以上
補助の条件
- みなかみ町に住所登録を行っているもの
- 町税等の滞納のない世帯に属していること
- 他の補助制度や保険の適用を受けないこと
- 令和8年分は令和8年4月1日以降に交付申請し、交付決定後に工事を開始し、令和9年2月19日までに工事の終了および工事代金支払いまで完了する工事が対象
- 申請書提出期間は令和8年4月1日から10月30日まで
- 令和9年2月26日までに実績報告書が提出できること
様式
- 交付申請書類セルフチェックシート

- みなかみ町住宅新築改修等補助金申請書(1号様式) |Word
/PDF
- みなかみ町住宅新築改修等補助金変更申請書(4号様式) |Word
/PDF
- 実績報告書類セルフチェックシート

- みなかみ町住宅新築改修等補助金実績報告書(5号様式) |Word
/PDF
- みなかみ町住宅新築改修等補助金交付請求書(7号様式) |Word
/PDF
- 申請書類記入例(一式)

店舗等改築等補助金
定義
- 店舗等:町内において現に店舗として事業の用に供されているもの、過去に営利を目的とした事業の用に供されていた店舗であって、現在は事業の用に供されていないものまたは自宅等を店舗に改修し、事業の用に供するものをいう。
- 改築等:店舗等の機能および性能を維持または向上させるための店舗等の改築、増築、修繕、改修、模様替え等を行うことまたは店舗等の敷地内に新たに店舗を建設することをいう。
補助対象者
- 個人又は登記簿上の本店の所在地が町内にある営利を目的とする法人で、次のいずれかに該当するもの。ただし、別表1
に掲げる業種の事業者を除く。
ア 町内の店舗において、現に事業を営んでいること。
イ 町内の空き店舗において、事業を営もうとしていること。
ウ 自宅等を改修し、事業を営もうとしていること。
エ 町内に店舗等の新築を予定し、事業を営もうとしていること。 - 5年以上継続して事業を営む見込みがある者。
- 町税等に滞納がない者。
- 当該工事について、他の補助制度等を受けない又は5年以内に他の補助制度の交付を受けていないこと。
- みなかみ町暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
補助対象事業
補助対象者が町内施工業者に発注する20万円以上の店舗等の改築等とする。
令和8年度分は、令和8年4月1日以降で補助金交付決定後に工事を開始して、令和9年2月19日までに工事の終了および工事代金支払いまで完了し、令和9年2月26日までに実績報告書を提出できる工事が対象。
補助対象店舗等
風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業または同条第13項に規定する接客業務受託営業に係る事業の用に供する店舗またはこれらの事業の用に供する予定である空き店舗でないこと。
補助対象経費
内装工事(天井、内壁床等の工事を含む。)、外装工事(看板設置、扉等の工事を含む。)、屋根工事、外壁工事、間仕切りの変更工事、給排水設備工事、電気工事、空調設備工事など。ただし、改築を伴わない製品の取り付け等の工事は不可。
補助率
補助対象経費の10%以内
補助額
上限20万円
申請書の提出期間
令和8年4月1日から令和8年10月30日
土日曜・祝日を除く、午前8時30分~午後5時
様式
- 別紙 みなかみ町店舗等改築等補助金修繕概要書[Word
/PDF
] - 交付申請書類セルフチェックシート

- 様式第1号みなかみ町店舗等改築等補助金交付申請書(様式第8号)[Word
/PDF
] - みなかみ町店舗等改築等補助金変更申請書(様式第11号)[Word
/PDF
] - みなかみ町店舗等改築等補助金事業取下書(様式第13号)[Word
/PDF
] - 実績報告書類セルフチェックシート

- 様式第7号みなかみ町店舗等改築等補助金実績報告書(様式第14号)[Word
/PDF
] - 様式第9号みなかみ町店舗等改築等補助金交付請求書(様式第16号)[Word
/PDF
] - 申請書類記入例(一式)

手続の流れ(住宅・店舗共通)
1. 補助金交付申請の提出
工事実施前に提出してください。
〈添付書類〉
- 交付申請書類セルフチェックシート
- 工事費見積書
- 工事の内容を表す図面(配置図、平面図など)
- 工事着工前の写真(対象の住宅又は店舗等の全景写真を含む)
※店舗等改築等補助金の場合は追加書類がありますので、セルフチェックシートをご確認ください。
※一部様式に変更がありますので、ホームページからダウンロードし、ご使用ください。また、観光商工課窓口でも配布しております。
2. 交付の決定
書類審査を行い、交付の可否について申請者に通知します。
3. 工事実施
工事内容に変更があるときは変更申請書、見積書・着工前写真(追加工事がある場合)を提出してください。
4. 実績報告書・補助金交付請求書の提出
工事が終了したらすみやかに提出してください。
〈添付書類〉
- 実績報告書類セルフチェックシート
- 完成写真
- 領収書写し
- 振込先の通帳の写し
5. 補助金額の確定
書類審査を行い補助金額を確定し、申請者に通知します。あわせて、指定口座へ補助金を振り込みます。
補助対象工事例
※改築等を伴わない製品のみの購入および設置は除く
| 工事内容 | 備考 |
| 屋根のふき替え、補修、塗装、屋根瓦の取替 | |
| 外壁の塗装、張替、補修 | |
| 店舗等の看板設置および改修 | |
| 壁紙張替等の内装工事 | 台所(キッチン)、洗面所、浴室等を含む |
| シロアリ防止等の床修理 | |
| 襖・障子・畳の取替、張替 | |
| 掘り炬燵設置工事 | |
| 窓ガラス(サッシ)の取替工事 | |
| 台所(キッチン)、風呂、トイレ等の改良工事 | |
| システムキッチンの設置 | IH機器等の設置のみは対象外 |
| 給湯設備の設置 | エコキュートの設置のみは対象外 |
| バルコニー、ベランダ、テラスの設置工事 | |
| バリアフリー化改修工事(手すりの設置、段差解消、廊下幅の拡張など) | 介護保険住宅改修費の支給制度を利用している場合は、その補助対象部分を除く |
景観計画を必ずご確認ください
新築や改築の内容によっては、みなかみ町景観計画に基づく届出が必要な場合がありますので、事前にご確認ください。