みなかみ町景観計画・条例
みなかみ町景観計画・条例
目的
みなかみ町は、平成29年6月に「ユネスコエコパーク」へ登録され、地域の自然環境の保護・保全を図りつつ、それら自然環境や天然資源を持続可能な形で利活用することで、地域の社会経済的な発展を図ることを目的に、人間社会と自然環境の共生を実践するモデル地域としての役割が期待されています。
本町にとって望ましい景観形成を進めるための施策の指針として、令和元年6月に「みなかみ町景観計画」を策定し、景観形成に関する基本的な事項および景観法を施行するため、令和元年10月1日に「みなかみ町景観条例」を制定しました。また、これまでの「美しいみなかみ町の風景を守り育てる条例」は廃止しました。
景観形成方針
景観計画によって景観づくりを進める「景観計画区域は町全域」とし、景観の特性や課題に対応した良好な景観形成を推進する視点から、景観のまとまりに応じてゾーン区分し、これらのゾーン別に景観形成方針を設定しました。各ゾーンについては「みなかみ町地図情報」で公開しています。
ゾーン区分 | おおむねの位置範囲 |
山岳森林ゾーン | ユネスコエコパーク核心地域および緩衝地域のうち国有林の地域 |
田園居住ゾーン | 山岳森林ゾーンおよび市街地ゾーンを除く区域 |
市街地ゾーン | 都市計画法第8条の用途地域の区域 |
谷川温泉景観形成重点地区 | 地番名称が「大字谷川」に該当する区域のうち国有林を除いた地区 |
景観計画
景観計画「全版」
景観計画「概要版」
景観計画「山岳森林ゾーン」
景観計画「田園居住ゾーン」
景観計画「市街地ゾーン」
景観計画「谷川温泉景観形成重点地区」
景観条例・施行規則
策定経過
みなかみ町景観審議会
景観計画素案に係る公聴会の開催
景観計画に係るパブリックコメントの結果
景観条例に係るパブリックコメントの結果
景観法・景観条例に基づく届出
届出概要
令和元年10月1日より「群馬県景観条例による届出」から「みなかみ町景観条例による届出」に変わりました。みなかみ町内で一定規模以上の「建築物の建築」「工作物の建設」「土地の区画形成の変更」などがある場合は、届出・審査が必要となります。
届出対象となる行為
良好な景観形成を実現するため、次の行為をする場合は、事前に届出をしていただき景観形成基準(みなかみ町景観計画を参照)に適合しているか審査します。該当する場合には、必ず届出を行ってください。
行為 | 届出対象 | |||||||
山岳森林 ゾーン |
田園居住 ゾーン |
市街地 ゾーン |
谷川温泉 景観形成重点地区 |
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建築物 | 新築、増築、改築 移転、外観を変更する修繕 模様替えまたは色彩の変更 |
建築面積10㎡超 | 高さ12m超または建築面積500㎡超 | 高さ12m超または建築面積1,000㎡超 | 建築面積10㎡超 | |||
※適用除外(届出対象とならない行為) | (1)改築または増築に係る部分の床面積が10㎡以下のもの (2)工事に必要な仮設の建築物 (3)外観を変更することとなる修繕もしくは模様替えまたは色彩の変更で、行為に係る部分の面積が10㎡以下のもの (4)外観を変更することとなる修繕もしくは模様替えまたは色彩の変更で、行為に係る部分の面積が望見可能な面積が2分の1以下のもの (5)外観の変更を伴わない改築 |
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工作物 | 新設、増築、改築 移転、外観を変更する修繕 模様替えまたは色彩の変更 |
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さく、堀、擁壁の類 | 高さ2m超 | 高さ2m超かつ長さ50m超 | 高さ2m超 | |||||
電波塔、物見塔、装飾塔の類 | 高さ8m超 | 高さ15m超 | 高さ8m超 | |||||
高架水槽、冷却塔の類 | ||||||||
煙突、排気塔の類 | 高さ6m超 | 高さ15m超 | 高さ6m超 | |||||
鉄筋コンクリート造柱 金属製柱の類 |
高さ15m超 | |||||||
電線路または空中線系 (その支持物を含む) |
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観覧車等の遊戯施設の類 | 規模要件なし | 高さ15m超または築造面積1,000㎡超 | 規模要件なし | |||||
アスファルトプラント等の製造施設 | ||||||||
自動車車庫の用に供する立体的施設 | ||||||||
石油等の貯蔵・処理施設 | ||||||||
汚染処理施設等の類 | ||||||||
太陽光発電施設の類 | 規模要件なし | パネル面積300㎡以上 | 規模要件なし | |||||
彫像、記念碑の類 | 高さ4m超 | 高さ15m超 | 高さ4m超 | |||||
土地の区画形質の変更 | 面積1,000㎡超または高さ1.5mを超える法面等を生ずるもの | 面積1,000㎡超または法面の高さ5mかつ長さ10m超 | 面積1,000㎡超または法面の高さ1.5,かつ長さ10m超 | |||||
地形の外観の変更を伴う鉱物の掘採または土石等の採取 | ||||||||
屋外における物品の集積または貯蔵 | 高さ1.5m超 | 高さ3m超 | 高さ5m超または面積1,000㎡超 | 高さ1.5m超 | ||||
木竹の伐採 | 土地利用の転用に伴う伐採面積300㎡超 | 土地利用の転用に伴う伐採面積500㎡超 | ― | 土地利用の転用に伴う伐採面積300㎡超 |
届出から着工までの流れ
勧告・変更命令・罰則
届出の内容が景観形成基準に適合しない場合は、勧告を行う場合があります。その勧告に従わない場合には、事業者名とその内容について公表する場合があります。また、無届や虚偽の届出、変更命令に従わなかった場合等には、景観法により下記の罰則を適用することがあります。
罰則の対象 | 罰則の内容 | 法の規定 |
届出に違反した場合 | 30万円以下の罰金 | 景観法第103条 |
変更命令に従わなかった場合 | 50万円以下の罰金 | 景観法第102条 |
原状回復命令 | 景観法第17条第5項 | |
原状回復命令に従わなかった場合 | 1年以下の懲役または、50万円以下の罰金 | 景観法第101条 |
届出・事前協議の様式
提出部数:本書1部、写し1部
様式 | 様式名称 | 様式ダウンロード | ||
第1号 | 事前協議書 | Word![]() |
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記入例![]() |
第2号 | 事前協議確認書 | Word![]() |
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第3号 | 景観計画区域における行為届出書 | Word![]() |
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記入例![]() |
第4号 | 景観計画区域における行為変更届出書 | Word![]() |
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第5号 | 景観計画区域における行為通知書 | Word![]() |
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第6号 | 景観計画区域における行為完了届出書 | Word![]() |
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第7号 | 景観計画区域における行為制限の適合通知書 | Word![]() |
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第8号 | 勧告書 | Word![]() |
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第9号 | 命令書 | Word![]() |
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第10号 | 身分証明書 | Word![]() |
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第11号 | 景観重要建造物・樹木に関わる命令書 | Word![]() |
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第12号 | 景観重要建造物・樹木定期点検報告書 | Word![]() |
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第13号 | 景観重要建造物・樹木に関わる勧告書 | Word![]() |
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第14号 | 景観づくり団体認定申請書 | Word![]() |
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第15号 | 景観づくり団体認定取消通知書 | Word![]() |
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第16号 | 景観づくり団体変更廃止届出書 | Word![]() |
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第17号 | 計画提案書 | Word![]() |
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第18号 | 計画提案書同意書 | Word![]() |
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第19号 | 景観協定認可申請書 | Word![]() |
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第20号 | 景観協定変更・廃止届出書 | Word![]() |
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参考 | 委任状 | Word![]() |
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届出・事前協議時の提出図書
届出・事前協議の際には、次の図書等を提出してください。
提出部数:本書1部、写し1部
行為の種類 | 提出図書 | 縮尺 | 明示事項等 |
建築物の建築等または工作物の建築等 | 位置図 | 2,500分の1以上 | 敷地の位置および周辺の状況 |
写真 | ― | 敷地の位置および周辺の状況を示す写真(カラー) 位置図に撮影箇所および方向を明示 |
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配置図 | 100分の1以上 | 敷地内における当該建築物または工作物の位置 | |
立面図 | 50分の1以上 | 彩色の施された立面図(4面) 彩色のマンセル値 地盤図からの高さ |
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土地の区画形質の変更・地形の変更を伴う鉱物の掘採または土石等の採取 | 位置図 | 2,500分の1以上 | 土地の区域ならびに区域内および周辺の状況 |
写真 | ― | 土地の区域および周辺の状況を示す写真(カラー) | |
土地利用計画図 | 100分の1以上 | 予定建築物の敷地の形状 緑化計画 切土または盛土をする前後の地盤図 |
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造成計画断面図 | 100分の1以上 | ||
屋外における物品の集積または貯蔵 | 位置図 | 2,500分の1以上 | 土地の区域ならびに区域内および周辺の状況 |
写真 | ― | 土地の区域および周辺の状況を示す写真(カラー) | |
配置図 | 300分の1以上 | 敷地に接する道路の位置、集積または貯蔵する位置 面積および高さ、遮へい物の位置、種類、構造等が分かるもの |
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木竹の伐採 | 位置図 | 2,500分の1以上 | 土地の区域ならびに区域内および周辺の状況 |
写真 | ― | 土地の区域および周辺の状況を示す写真(カラー) | |
伐採計画図 | 200分の1以上 | 伐採の範囲・方法等 |
景観法に基づく公共事業の通知
国の機関または地方公共団体が景観法第16条第5項に該当する行為を行う場合は、景観行政団体の長(みなかみ町長)へ通知が必要です。次の通知取扱要領により、必要書類を提出してください。
公共事業に係る通知取扱要領
提出部数:本書1部、写し1部
様式 | 様式名称 | 様式ダウンロード | |
第5号 | 景観計画区域における行為通知書 | Word![]() |
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第1号 | 協議書 | Word![]() |
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第2号 | 協議事項措置報告書 | Word![]() |
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