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みなかみ町空き家解体補助金

空き家解体補助金 

町民の方の安全で安心な暮らしを確保し、良好な住生活の形成および景観の向上を図るため、空き家の解体に係る経費の一部を補助します。補助金申請をして補助金交付決定を受ける前に、請負契約の締結および解体工事に着手した場合は、補助金を受けることはできませんので、注意してください。申請方法などの詳細やご不明な点については、地域整備課までお問い合わせください。
なお、予算額に達した時点で受付を終了します。

対象となる空き家

次の1~5にすべて該当する建物が対象です。
  1. 町内に存在する建物(基礎があるもの)
  2. 1年以上の使用実態がない空き家で、自己が所有または管理する建物
  3. 所有権以外の権利が設定されていない建物
  4. 公共事業による移転等の補償対象でない建物
  5. 町の補助制度を受け新築、増築または改修等の工事を行った場合は5年を経過した建物

対象者

次の1~3にすべて該当する者が対象です。
  1. 所有者、相続人またはそれらの者から同意を得た者(親族や土地の所有者など)
  2. 町税等(町税、国民健康保険税、水道料金、下水道使用料、下水道事業受益者負担金、下水道事業受益者分担金、町営住宅家賃)を滞納していない者
  3. 暴力団員でない者

対象解体工事

次の1~2にすべて該当する解体工事が対象です。
  1. 町内に本店または主たる事務所を有する者が施工する工事
  2. 建設業法の規定による許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業)を受けた事業者、または建設リサイクル法の規定による登録を受けた事業者が施工する工事

補助金額

解体工事に要する経費の3分の1(千円未満切り捨て)、限度額は次のとおりです。
  • 一般住宅または併用住宅
20万円(建築日が昭和56年5月31日以前の建物は30万円)
  • その他建物
10万円(建築日が昭和56年5月31日以前の建物は15万円)

申請から補助金支払いまでの流れ

空き家解体フロー

補助金申請

補助金の交付を受ける場合は、請負契約の締結および解体工事に着手する前までに、建物ごとに申請してください。申請に係る提出書類は、次のとおりです。
  1. 交付申請書(PDFPDFファイル/Wordワードファイル
  2. 空き家の現況写真
  3. 空き家の案内図と平面図(案内図は建物の所在がわかる地図など。平面図は手書き等で間取りを書いたものでも可能)
  4. 工事見積書の写し
  5. 同意書(PDFPDFファイル/Wordワードファイル)と同意者の印鑑証明書 ※同意を受けた人の場合
  6. 空き家の登記事項証明書 ※未登記の場合は、固定資産課税台帳の写し
  7. 委任状 ※代理人に申請してもらう場合

完了実績報告

  1. 完了実績報告書(PDFPDFファイル/Wordワードファイル
  2. 補助金交付請求書(PDFPDFファイル/Wordワードファイル
  3. 補助金交付決定通知書の写し
  4. 解体工事に係る契約書の写しと領収書の写し
  5. 解体工事の完了写真 ※更地の写真を提出してください
  6. 建設リサイクル法第10条第1項に規定する届出書の写し ※床面積の合計が80平方メートル以上の場合

補助金交付要綱・その他様式

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