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農地の転用について

農地を宅地や駐車場など農地以外の用途にする場合には、群馬県知事の許可が必要となります。

農地転用の手続き

農地転用について

  内容 申請人
農地法4条 農地所有者が農地を農地以外にすること 農地所有者
農地法5条 農地を農地以外のものにするために、権利の設定、移転を行うこと 農地所有者および農地利用者(連署)

必要書類
  1. 土地の全部事項証明書(所有名義人と相違がある場合、所有者を証明する戸籍や住民票)
  2. 公図の写し(申請地およびその周囲の地目・地番を記入したもの)
  3. 位置図(縮尺1/10,000~1/50,000で役場・駅・その他最寄りの公共施設から申請地までの直線距離を表示)
  4. 付近状況図(申請地を中心に、半径500mの範囲の状況(国・県道の路線名及び河川名等)を表示)
  5. 建物施設配置図(建物や施設の面積・位置を表示し、道路・用排水計画等を附記)
  6. 転用行為を行うのに必要な資力等を確認する書面(残高証明書、融資証明書等)
  7. 関連する認許可がある場合、証する書面の写し
受付期間 ・毎月20日まで(20日が土日祝日の場合は繰り上げ平日)※令和4年7月より締切日が変更になりました。
標準処理期間 ・40日間
許可書の交付 ・群馬県知事処分 申請した翌月10日頃の農業委員会総会で審議し、県から許可書を交付します。