農地の転用について
農地を宅地や駐車場など農地以外の用途にする場合には、群馬県知事の許可が必要となります。
農地転用の手続き
農地転用について
内容 | 申請人 | |
農地法4条 | 農地所有者が農地を農地以外にすること | 農地所有者 |
農地法5条 | 農地を農地以外のものにするために、権利の設定、移転を行うこと | 農地所有者および農地利用者(連署) |
必要書類 |
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受付期間 | ・毎月20日まで(20日が土日祝日の場合は繰り上げ平日)※令和4年7月より締切日が変更になりました。 | |||
標準処理期間 | ・40日間 | |||
許可書の交付 | ・群馬県知事処分 | 申請した翌月10日頃の農業委員会総会で審議し、県から許可書を交付します。 |