農地の取得と貸借について
耕作を目的とする農地の取得・貸し借りには、農業委員会の許可が必要となります。(農地法の許可を受けないで行われた売買や貸し借りは、法的効力を生じません)
農地の取得と貸借について【3条許可申請書】
許可基準 | ・譲受人(被設定人)またはその世帯員が自ら耕作すること ・譲受人(被設定人)またはその世帯員の譲受後の経営面積がみなかみ町農業委員会の定める経営面積であること ・譲受人(被設定人)またはその世帯員が譲受後、農作業に常時従事(年間150日以上の耕作)すると認められること ・譲受人(被設定人)またはその世帯員の経営状況・通作距離からみて、当該農地を効率的に利用して耕作することが認められること |
|
必要書類 | ①土地の全部事項証明書(所有名義人と相違がある場合、所有者を証明する戸籍や住民票) ②住民票(町外の方) ③定款(法人の場合) ④法人の登記事項証明書(法人の場合) ⑤居住地、申請地及び通作経路を示す図面(町外の方) ⑥耕作証明書(町外の方) ⑦営農計画書(町外の方) |
|
受付期間 | ・毎月20日まで(20日が土日祝日の場合は繰り上げ平日)※令和4年7月より締切日が変更になりました。 | |
標準処理期間 | ・20日間 | |
許可書の交付 | ・農業委員会処分 | 申請した翌月10日頃の農業委員会総会で審議し、許可書を交付します。 |